遺留分侵害額請求の時効について

遺留分侵害額請求とは

遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の遺産の取り分(遺留分)が侵害された場合、その侵害された分に相当する金銭を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。この権利は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母など)に認められています。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。法定相続人の範囲については、法律で詳細に定められています。

遺留分侵害額請求は、権利者がその権利を行使する意思を表示することによって効力が生じますが、この権利には法律で定められた期間制限(時効)が存在します。このテーマの全体像については、遺留分侵害額請求の基本的な考え方で体系的に解説しています。

遺留分侵害額請求権の期間制限(時効)

遺留分侵害額請求権には、権利を失わないためにおさえておくべき2つの期間制限が設けられています。これは民法第1048条に定められています。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文が示す通り、期間制限には「1年の消滅時効」と「10年の除斥期間」の2種類があり、いずれか早い方が到来した時点で権利が消滅します。以下で、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

遺留分侵害額請求権の「1年の消滅時効」と「10年の除斥期間」の違いを比較した図解。起算点と法的性質の違いがまとめられています。

① 相続開始および遺留分侵害を知った時から1年(消滅時効)

1つ目は、比較的短い「1年の消滅時効」です。この時効は、以下の2つの要件を両方とも満たした時から進行を開始します(これを「起算点」といいます)。

  • 相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った時
  • 自己の遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時

この起算点から1年が経過すると、時効が完成します。時効が完成した場合、請求された相手方が「時効なので支払いません」と主張(時効の援用)することによって、遺留分侵害額請求権は確定的に消滅します。1年という期間は非常に短いため、権利行使を検討している場合は迅速な対応が求められます。

② 相続開始の時から10年(除斥期間)

2つ目は、「10年の除斥期間」です。これは、遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知っているか否かにかかわらず、相続が開始した時(被相続人が亡くなった時)から進行します。

この10年という期間は「除斥期間」と解されており、消滅時効とは異なり、完成猶予や更新(後述)といった制度の適用がありません。期間が経過すると、特段の事情がない限り、権利は自動的に消滅します。例えば、相続開始から9年が経過した後に初めて遺留分侵害の事実を知った場合、残された期間は1年しかない、ということになります。この10年という期間制限は、特別受益や寄与分の主張に関する期間制限とも関連する重要な概念です。

【判例解説】時効の起算点「知った時」とはいつか

1年の消滅時効の起算点となる「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、具体的にどの時点を指すのでしょうか。

この点について、判例は、単に遺言書や贈与契約書の存在を知っただけでは足りないと解釈しています。具体的には、贈与や遺贈の事実を知った上で、「その内容が自己の遺留分を侵害すること」まで認識した時に初めて時効が進行を開始するとされています(最判昭和57年11月12日)。

例えば、遺言書の内容を把握しても、相続財産の全体像が不明で、その遺言によって自身の遺留分が侵害されているかどうか判断できない段階では、まだ時効は進行しないと考えられます。遺産の内容を調査し、生前贈与を含めた遺産の評価額を算定し、自身の遺留分侵害額を認識した時点が「知った時」となるのです。ただし、この「知った時」の判断は個別具体的な事情に左右されるため、専門的な判断が必要になる場合があります。

時効の完成を阻止するための具体的な方法

1年の時効完成が迫っている場合、権利を保全するために具体的な行動を起こす必要があります。口頭で請求の意思を伝えても、後日「言った、言わない」の水掛け論になりかねず、証拠が残りません。そこで、法的に有効な手段を用いることが重要です。

配達証明付き内容証明郵便で請求の意思表示を行う

時効の完成を阻止するための有効な対応の一つは、「配達証明付き内容証明郵便」を送付し、請求の意思表示を証拠として残すことです。内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったのかを日本郵便が公的に証明してくれるサービスです。さらに配達証明を付けることで、相手方に郵便物が到達した事実と日付も証明できます。

これにより、時効期間内に遺留分侵害額を請求する意思表示を行った、という客観的な証拠を残すことができます。この段階では、必ずしも侵害額を具体的に算定して記載する必要はなく、まずは「遺留分侵害額を請求する」という意思を明確に示すことが肝要です。より具体的な手順については、遺留分侵害額請求を行うための手続きをご覧ください。

配達証明付き内容証明郵便のイメージ。法律事務所のテーブルの上に置かれた書類が、時効を止めるための法的手続きを象徴しています。

時効の完成猶予と更新(2020年民法改正)

内容証明郵便を送付する法的効果は、2020年4月1日に施行された改正民法における「時効の完成猶予」と関連します。

  • 時効の完成猶予
    内容証明郵便による請求(法律上は「催告」にあたります)を行うと、その時から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。つまり、時効完成が目前に迫っていても、内容証明を送付することで、法的手続きの準備をするための時間を6ヶ月間確保できるのです。
  • 時効の更新
    猶予期間中に、家庭裁判所への調停申立てや訴訟提起といった法的手続を行うと、その手続が終了するまで時効の完成が猶予されます。さらに、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合には、時効が更新されます。時効の更新とは、一定の更新事由が生じた場合に、それまで進行していた時効期間の効果が失われ、更新事由が終了した時などから新たな時効期間が進行することをいいます。また、相手方が支払義務を認める(承認する)ことによっても時効は更新されます。

このように、内容証明郵便の送付は、時効の完成を一時的にストップさせ、次の法的手段へ移行するための重要なステップとなります。詳細な手続きの流れを理解しておくことが大切です。

知っておくべき他の時効と注意点

遺留分侵害額請求権の1年・10年の期間制限以外にも、関連して注意すべき時効や法的な論点が存在します。これらを見過ごすと、権利を実現できなくなる可能性があります。

請求後に発生する「金銭債権」の5年時効

遺留分侵害額請求の意思表示をすると、抽象的な権利は具体的な「金銭支払請求権(金銭債権)」に変わります。この金銭債権には、別途、消滅時効が適用される点に注意が必要です。

具体的には、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い期間で時効にかかります(民法166条1項)。実務上は、請求時から5年と考えておくべきでしょう。

つまり、内容証明郵便を送付して1年の時効をクリアしたとしても、その後5年間、相手方との交渉がまとまらなかったり、調停や訴訟を起こさなかったりすると、今度は金銭を回収する権利そのものが時効で消滅してしまうリスクがあるのです。内容証明を送付したことで安心せず、円満な解決に向けた次のステップを速やかに進める必要があります。

遺留分をめぐる3段階の時効(1年、10年、5年)の流れを示した図解。相続開始から請求、金銭債権化までの各段階で注意すべき時効がわかります。

遺言無効確認訴訟を提起する場合の注意点

遺言書の内容に納得できず、「そもそもこの遺言は無効ではないか」と考えるケースもあるでしょう。その場合、遺言無効確認訴訟を提起して争うことになります。

ここで注意すべき点は、遺言無効確認訴訟を提起している間も、遺留分侵害額請求権の1年の時効は進行し続けるということです。裁判で遺言の無効が認められれば遺留分の問題は生じませんが、もし訴えが認められず遺言が有効と判断された場合、その時にはすでに1年の時効が完成してしまっている、という事態に陥りかねません。

このようなリスクを避けるため、実務では、遺言の有効性を争う場合であっても、万が一に備えて、並行して遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便の送付)を時効期間内に行っておくのが実務上検討される対応です。このように、遺言の有効性を争う場合でも、万が一に備えて遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことがあります。

遺留分の時効に関する問題は弁護士にご相談ください

遺留分侵害額請求権の時効は、1年という短期の消滅時効、10年の除斥期間、そして請求後に発生する金銭債権の5年の時効と、複数の期間制限が複雑に絡み合います。特に、1年の時効の起算点となる「知った時」の判断は、法的な専門知識と過去の判例の分析が必要であり、ご自身で正確に判断することは容易ではありません。

期間制限を過ぎると、遺留分侵害額請求権を行使できなくなる可能性があります。そうした事態を避けるためにも、遺留分の問題に直面された際は、お早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

虎ノ門法律経済事務所柏支店では、相続問題に注力しており、遺留分に関するご相談にも豊富な経験を有しております。時効管理はもちろん、相続財産の調査、侵害額の正確な算定、相手方との交渉、そして調停・訴訟に至るまで、一貫したサポートを提供いたします。当事務所では、相続に関する初回のご相談は1時間無料としております。まずはお気軽に当事務所の所在地やアクセス方法をご確認の上、お問い合わせください。

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