遺留分侵害額請求の詳細

遺留分制度の趣旨と概要

「父は、全財産を長男に相続させる、と遺言を残していた」「愛人にすべての財産を遺贈する内容の遺言書が見つかった」——。このような場合、他の相続人は一切財産を受け取れないのでしょうか。法律は、こうした事態から相続人を守るために「遺留分」という制度を設けています。遺留分侵害額請求の全体像を理解するために、まずはこの制度の根本的な考え方から見ていきましょう。

このテーマの全体像については、遺留分侵害額請求に関する問題で体系的に解説しています。

遺留分とは?法律で保障された最低限の相続分

遺留分とは、一言でいえば「法律によって保障された、相続人が受け取れる最低限の遺産の取り分」のことです。故人(被相続人)は、遺言によって自分の財産を誰に、どのように遺すかを自由に決めることができます。しかし、その自由も無制限ではありません。遺留分制度は、被相続人の意思によっても奪うことのできない、残された家族のための権利を定めています。

もし遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これが「遺留分侵害額請求」です。

なぜ遺留分制度は存在するのか?その目的を解説

遺留分制度は、主に2つの価値観のバランスを取るために存在します。それは「被相続人の財産処分の自由」と「相続人の利益保護」です。

財産の所有者は、生前に贈与をしたり、遺言で死後の財産の行方を決めたりと、原則として自由に財産を処分できます。しかし、この自由を完全に認めてしまうと、特定の相続人だけが全財産を受け取り、他の家族は何も受け取れないという事態が起こり得ます。

一方で、相続制度には、残された家族の生活を保障したり、被相続人の財産形成に貢献してきたことに報いたり、相続人間の公平を図ったりする重要な役割があります。遺留分制度は、被相続人の意思を尊重しつつも、相続制度が持つこれらの機能を損なわないよう、両者の調整役を果たしているのです。もし遺言を巡る家族間のトラブルに発展してしまった場合でも、この制度が解決の一助となることがあります。

遺留分侵害額請求の基本|誰が、どれだけ請求できるのか

遺留分侵害額請求を検討するにあたり、まず「誰が請求できるのか」そして「どれだけの割合を請求できるのか」という2つの基本を正確に理解しておく必要があります。ご自身の状況が当てはまるかどうか、確認してみましょう。

請求できる人(遺留分権利者)の範囲

遺留分を請求できる権利を持つ人(遺留分権利者)は、民法で定められています。具体的には、被相続人の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)です。

ここで最も重要なポイントは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。たとえ兄弟姉妹が法定相続人になるケースであっても、遺留分を請求することはできません。

また、遺留分権利者であっても、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合や、相続放棄をした場合には、遺留分も認められなくなります。

請求できる割合(遺留分割合)の計算

請求できる遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。まず、相続財産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)が決まっており、それを法定相続分で按分して、個別の遺留分割合を算出します。

  • 総体的遺留分
    • 直系尊属(父母など)のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
    • それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):相続財産の2分の1

この総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛け合わせたものが、個別の遺留分割合となります。主な相続パターンにおける個別の遺留分割合は以下の通りです。

相続人の構成パターン別に、配偶者や子の遺留分割合が一目でわかる比較表のインフォグラフィック。
相続人の構成各相続人の遺留分割合
配偶者のみ配偶者:1/2
子のみ子:全体で1/2(人数で均等割り)
配偶者と子配偶者:1/4、子:全体で1/4(人数で均等割り)
直系尊属のみ直系尊属:全体で1/3(人数で均等割り)
配偶者と直系尊属配偶者:1/3、直系尊属:全体で1/6(人数で均等割り)
配偶者と兄弟姉妹配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし
相続人構成別の遺留分割合

【ステップ別】遺留分侵害額の具体的な計算方法

遺留分侵害額の計算は複雑ですが、大きく2つのステップに分けることで理解しやすくなります。まず「遺留分の基礎となる財産」を確定させ、次に「ご自身の具体的な侵害額」を算出します。このプロセスを一つずつ見ていきましょう。より詳しい計算方法については、遺留分侵害額請求の計算方法と留意点の記事でも解説しています。

STEP1:遺留分算定の基礎となる財産を確定する

最初に、遺留分を計算する元となる財産の総額を確定させます。この財産は、単純な遺産総額とは異なるため注意が必要です。計算式は以下の通りです。

【計算式】
遺留分算定の基礎となる財産 = (A) 相続開始時の積極財産 + (B) 加算される贈与財産 - (C) 債務

各項目を詳しく見ていきましょう。

  • (A) 相続開始時の積極財産
    被相続人が亡くなった時点(相続開始時)で所有していた預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産を指します。遺言によって特定の誰かに遺贈された財産もここに含まれます。財産の評価は、すべて相続開始時の時価で行います。正確な財産を把握するためには、財産目録の作成が不可欠です。
  • (B) 加算される贈与財産
    被相続人が生前に行った贈与の一部は、遺留分算定の基礎財産に加算(持ち戻し)されます。このルールは贈与の相手方によって期間が異なります。
    • 相続人以外への贈与:相続開始前1年間に行われたもの。ただし、贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えると知って行った場合は、1年以上前の贈与も対象となります。
    • 相続人への贈与(特別受益):相続開始前10年間に行われたもの。ただし、婚姻・養子縁組のためや、生計の資本としての贈与(住宅購入資金の援助など)に限られます。
  • (C) 債務
    被相続人が残した借入金や未払金などのマイナスの財産は、基礎財産から全額控除します。ただし、相続税や遺言執行費用はここには含まれません。

STEP2:具体的な遺留分侵害額を算出する

STEP1で算出した基礎財産に、ご自身の遺留分割合を掛けて「遺留分額」を求めます。しかし、この金額がそのまま請求できるわけではありません。ご自身が既に受け取った利益などを差し引いて、最終的な侵害額を確定させます。

【計算式】
遺留分侵害額 = (A) 遺留分額 - (B) 自身が受けた遺贈や特別受益 - (C) 遺産分割で得た財産 + (D) 自身が負担する債務

  • (A) 遺留分額
    「STEP1の基礎財産 × 個別の遺留分割合」で算出します。
  • (B) 自身が受けた遺贈や特別受益
    遺言で財産を受け取ったり、生前に特別な贈与(特別受益)を受けていたりした場合、その価額を差し引きます。ここで注意すべきは、遺留分権利者自身が受けた特別受益については、10年という期間制限なく、すべて控除の対象となる点です。
  • (C) 遺産分割で得た財産
    遺産分割協議によって取得した財産があれば、その価額も差し引きます。
  • (D) 自身が負担する債務
    法定相続分に応じてご自身が引き継ぐべき債務の額は、最終的な請求額に加算されます。

計算の重要ポイント(1) 特別受益と持ち戻し免除

遺留分計算で特に複雑なのが「特別受益」の扱いです。特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた、他の相続人との関係で不公平となるような特別な利益(贈与)を指します。具体的には、結婚時の持参金、住宅購入資金の援助、事業の開業資金などが該当します。

通常、被相続人が「この贈与は遺産分割の際に考慮しなくてよい(持ち戻し免除)」という意思表示をしていれば、遺産分割協議ではその贈与を無視できます。しかし、遺留分の計算においては、この持ち戻し免除の意思表示は無効とされています(最判平成24年1月26日)。つまり、10年以内の特別受益であれば、被相続人の意思に関わらず、遺留分算定の基礎財産に加算して計算する必要があるのです。なお、生命保険金は特別受益に該当するのか、という点も実務上よく争点となります。より詳しい手順については、生命保険金は特別受益に該当する?裁判例から判断基準を弁護士が解説をご覧ください。

計算の重要ポイント(2) 債務の控除と負担

債務の扱いも遺留分計算における重要なポイントです。債務は計算プロセスの中で2回登場し、それぞれ役割が異なります。

  1. 基礎財産の計算(STEP1):被相続人が残した債務の全額が、プラスの財産から「控除」されます。これにより、遺留分を計算する元となる財産総額が正しく算定されます。
  2. 侵害額の計算(STEP2):遺留分権利者が法定相続分に応じて負担すべき債務の額が、最終的な請求額に「加算」されます。これは、債務を負担する分、請求できる金額が増えるという考え方です。

ただし、遺言で特定の相続人がすべての債務を承継すると定められている場合など、例外的なケースも存在します(最判平成21年3月24日)。遺産分割における負債の扱いは複雑なため、専門的な判断が求められます。

計算の重要ポイント(3) 寄与分は考慮されるか?

「生前、親の介護を一身に引き受けてきたのだから、その貢献分(寄与分)も遺留分に上乗せしてほしい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、原則として、遺留分の計算において寄与分は考慮されません。

なぜなら、寄与分はあくまで遺産分割における相続人間の公平を図るための制度であり、遺留分という法律で保障された最低限の権利とは性質が異なるためです。裁判例でも、遺留分侵害額請求訴訟において寄与分を主張することは認められていません。

なお、2021年の民法改正により、2023年4月1日から、特別受益や寄与分の主張には10年の期間制限が設けられましたので、この点にも注意が必要です。より詳しい手順については、特別受益・寄与分は相続開始後10年で主張不可?民法904条の3を解説をご覧ください。

請求手続きの具体的な流れと方法

遺留分が侵害されていることが判明した場合、具体的にどのような手続きを踏んで請求すればよいのでしょうか。一般的には、交渉から法的手続きへと段階的に進んでいきます。全体像を把握しておきましょう。より詳しい手順については、遺留分侵害額請求を行うための手続きをご覧ください。

ステップ1:内容証明郵便で請求の意思を伝える

最初に行うべきことは、遺留分を侵害している相手方(財産を多く受け取った受遺者や受贈者)に対して、遺留分侵害額請求を行う意思を明確に表示することです。この意思表示は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法が一般的です。

内容証明郵便を利用する目的は2つあります。

  1. 時効の進行を止める:遺留分侵害額請求には「遺留分が侵害されていることを知った時から1年」という短い時効があります。内容証明郵便を送ることで、この期間内に請求権を行使したという確実な証拠を残せます。
  2. 相手方に本気度を伝える:記録が残る送付方法で請求することで、相手方に真摯な対応を促す効果が期待できます。

ステップ2:相手方との交渉(話し合い)

内容証明郵便を送付した後は、相手方との直接交渉が始まります。支払い金額、支払い方法、支払い時期などについて話し合い、合意を目指します。この段階で円満に解決できれば、時間や費用のかかる法的手続きを避けられるという大きなメリットがあります。

もし交渉で合意に至った場合は、後日の紛争を防ぐため、必ず合意内容を記した「合意書」を作成しましょう。当事者同士では感情的な対立に発展しやすいため、弁護士を代理人として交渉を進めることで、法的な観点を踏まえた冷静な話し合いを進めやすくなります。もし遺留分侵害額請求を受けた場合でも、まずは冷静に専門家へ相談することが重要です。

ステップ3:家庭裁判所での調停

当事者間の交渉で合意できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が間に入り、中立的な立場で話し合いによる解決をサポートしてくれる手続きです。

訴訟とは異なり、あくまで話し合いが基本ですが、法的な観点からの助言や解決案が提示されるため、当事者だけでは進まなかった交渉がまとまる可能性があります。遺留分に関する紛争は、訴訟を起こす前に必ずこの調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されています。

ステップ4:地方裁判所での訴訟

調停でも合意に至らず不成立となった場合、最終手段として、請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所に訴訟を提起することになります。訴訟では、当事者双方がそれぞれの主張と証拠を提出し、最終的には裁判官が法に基づいて判決を下します。

判決には強制力があるため、相手方が支払いに応じない場合でも、強制執行によって財産を差し押さえることが可能になります。訴訟は極めて専門的な手続きであり、法律の知識や証拠の収集が不可欠となるため、この段階では、弁護士への依頼を検討する必要性が高いといえるでしょう。

遺留分侵害額請求について弁護士に相談している様子の写真。専門家への相談の重要性を示唆している。

【重要】遺留分侵害額請求の時効と期限

遺留分侵害額請求において、最も注意しなければならないのが「時効」です。権利があっても、定められた期間内に請求しなければ、その権利は消滅してしまいます。遺留分には3種類の時効・期間制限があり、非常に複雑なため正確に理解しておく必要があります。より詳しい手順については、遺留分侵害額請求の時効についてをご覧ください。

  1. 短期の時効(権利行使の時効):1年
    遺留分権利者が、「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」の両方を知った時から1年で時効により消滅します。この「知った時」がいつかが争点になりやすいため、権利が侵害されている可能性があると分かったら、速やかに行動を起こす必要があります。
  2. 長期の時効(除斥期間):10年
    遺留分が侵害されている事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると、権利は完全に消滅します。これを「除斥期間」といい、中断させることはできません。
  3. 金銭債権の時効:5年
    遺留分侵害額請求権を行使すると、相手方に対する「金銭支払請求権」に変わります。この金銭債権は、権利を行使できることを知った時から5年(または権利を行使できる時から10年)で時効にかかります。

特に「1年」という短期の時効は非常に重要です。この期間内に内容証明郵便で意思表示をするなど、確実な方法で権利を行使することが不可欠です。

旧制度「遺留分減殺請求」からの改正点

現在の「遺留分侵害額請求」は、2019年7月1日に施行された改正民法によって導入された制度です。それ以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。両者の最も大きな違いは、請求の効果が「現物返還」から「金銭請求」に変わった点です。

旧制度では、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与された不動産などの現物そのものの返還(持分の移転)を求めることになっていました。その結果、一つの不動産を複数の相続人で共有する状態が生まれ、その後の共有物分割を巡って新たな紛争が発生しやすいという問題点がありました。

この問題を解決するため、現行制度では、請求の効果を金銭の支払いに一本化しました。これにより、遺贈や贈与の効力自体は維持されたまま、侵害された価値に相当する金銭で解決を図ることになり、より円滑な紛争解決が可能となったのです。

遺留分に関するお悩みは弁護士にご相談ください

ここまで見てきたように、遺留分侵害額請求は、権利の有無の判断から、複雑な財産評価と計算、相手方との交渉、そして調停や訴訟といった法的手続きまで、非常に専門的な知識と対応が求められます。特に、時効という厳しい時間的制約があるため、ご自身だけで対応しようとすると、気づかないうちに権利を失ってしまうリスクも少なくありません。

遺留分に関する問題に直面されたら、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士にご依頼いただければ、以下のようなサポートが可能です。

  • 正確な遺留分侵害額の計算
  • 財産調査や証拠の収集
  • 代理人として相手方との冷静な交渉
  • 内容証明郵便の作成・送付
  • 調停や訴訟における法的な主張・立証

虎ノ門法律経済事務所柏支店では、相続問題に注力しており、これまで多くの遺留分に関するご相談・ご依頼に対応してまいりました。初回のご相談は1時間無料となっております。まずは一度、専門家である私たちにご相談ください。

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