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相続人に認知症の方がいると遺産分割協議は無効になる
ご家族が亡くなり相続が開始されたものの、相続人の中に認知症の方がいらっしゃるため、遺産分割協議を進められずお困りではないでしょうか。ご家族が亡くなった直後に複雑な相続手続きが必要となり、どのように進めればよいか判断に迷うことも少なくありません。
まず、ご理解いただきたい最も重要な点は、認知症などによって判断能力(意思能力)が不十分な相続人が参加した遺産分割協議は、法的に「無効」となってしまうということです。良かれと思って他のご家族が代わりに署名したり、ご本人の状態を理解しながら無理に協議を進めてしまったりすると、後々すべての手続きがやり直しになるだけでなく、思わぬ法的リスクを負うことにもなりかねません。
このセクションでは、なぜ遺産分割協議が無効になるのか、その法的な根拠とリスクについて、基本から分かりやすく解説します。この問題の重要性を正しく理解することが、適切な解決策への第一歩となります。なお、相続手続きの全体像については、遺産分割の詳細で体系的に解説しています。
遺産分割協議に不可欠な「意思能力」とは?
遺産分割協議が法的に有効となるためには、参加する相続人全員に「意思能力」が備わっていることが大前提となります。
意思能力とは、法律用語で「自らの行為の結果を正しく判断できる精神的な能力」を指します。遺産分割協議に当てはめて具体的に言えば、「この合意書に署名・押印することで、自分がどの財産をどれだけ取得し、どの財産を諦めることになるのかを、正しく理解し判断できる状態」にあることが求められます。
認知症が進行すると、この意思能力が失われてしまう可能性があります。もちろん、「認知症=意思能力なし」と一律に判断されるわけではありません。症状の程度は人それぞれであり、意思能力の有無は、医師の診断やご本人の言動などを総合的に考慮して、個別に判断されることになります。遺言の有効性が争われる場面でも、作成当時に遺言能力(意思能力)があったかどうかが重要な争点となります。
意思能力がないまま協議した場合の法的リスク
もし、意思能力がない相続人が参加して遺産分割協議書を作成してしまった場合、その協議は法的に「無効」です。これは、初めから協議そのものが存在しなかったことと同じ扱いになります。
その結果、たとえ協議書に基づいて不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・分配を完了させていたとしても、それら全ての手続きをやり直さなければなりません。これは大変な手間と時間がかかるだけでなく、相続人間の新たなトラブルの原因にもなり得ます。
さらに、他の相続人が「本人のためだから」と安易に署名を代筆する行為は、極めて重大なリスクを伴います。
遺産分割協議がまとまらない状況は精神的にも大きな負担となりますが、法的なリスクを回避し、すべての相続人の権利を守るためにも、正しい手順を踏むことが不可欠です。もし遺産分割協議が不成立となった場合と同様に、法的な手続きを検討する必要があります。
有力な解決策となる「成年後見制度」とは?その全体像を理解する
相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を法的に有効な形で進めるためには、成年後見制度の利用が重要な選択肢となります。この制度は、家庭裁判所が関与して、ご本人の財産や権利を守るための援助者(成年後見人など)を選任するものです。
手続きが複雑そう、費用がかかりそう、といったイメージから利用をためらう方もいらっしゃいますが、まずは制度の目的と仕組みを正しく理解することが重要です。
制度の目的:本人の財産と権利を守る
成年後見制度の最も根本的な目的は、判断能力が不十分なご本人の「財産保護」と「身上監護(生活や医療・介護などに関する契約手続き)」にあります。遺産分割協議を進めるためだけの一時的な手続きではなく、あくまでご本人の利益を最優先に考え、継続的に財産と権利を保護するための制度です。
例えば、成年後見人が選任されれば、悪質な訪問販売の契約を後から取り消したり、ご本人にとって最適な介護サービス契約を結んだりすることが可能になります。この「本人の利益が最優先」という大原則があるからこそ、後述するように、遺産分割協議においても成年後見人はご本人の法定相続分を確保する義務を負うことになるのです。
「法定後見」と「任意後見」の違い
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
- 法定後見制度:
既に認知症などで判断能力が不十分になっている方のために、家族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。相続が発生した時点で既にご家族が認知症である場合は、こちらの制度を利用します。 - 任意後見制度:
まだ判断能力が十分にあるうちに、ご本人が将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)と公正証書で契約を結んでおく制度です。
この記事では、相続開始時にすでに意思能力に問題があるケースを想定しているため、主に「法定後見制度」について解説を進めていきます。
判断能力の程度で分かれる3つの類型「後見・保佐・補助」
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、支援の範囲が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。どの類型に該当するかは、医師の診断書などを基に、最終的に家庭裁判所が判断します。
| 類型 | 本人の判断能力の程度 | 援助する人 | 主な権限 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 常に判断能力が欠けている状態 | 成年後見人 | 包括的な代理権・取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な状態 | 保佐人 | 民法所定の重要な法律行為に関する同意権・取消権。申立てにより特定の法律行為について代理権の付与や同意権の範囲拡張が可能 |
| 補助 | 判断能力が不十分な状態 | 補助人 | 申立てにより特定の法律行為に対する代理権・同意権・取消権 |
遺産分割協議は重要な財産行為であるため、後見類型では成年後見人がご本人を代理して協議に参加します。保佐・補助類型では、遺産分割協議について家庭裁判所から代理権を付与されている場合に、保佐人・補助人がご本人を代理して協議に参加します。なお、相続人の中に 行方不明の方がいる場合 には、成年後見制度ではなく「不在者財産管理人」の選任を検討することになります。
(参考:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」)
【弁護士が解説】成年後見制度を利用すべきかの判断基準
成年後見制度は有力な解決策ですが、一度開始すると本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り継続する制度であり、費用や財産管理上の制約も伴います。そのため、利用に踏み切るべきか慎重に判断する必要があります。ここでは、弁護士の視点から、制度を利用すべきかどうかの判断基準をメリット・デメリットの比較を通じて解説します。
制度利用のメリット・デメリット徹底比較
まずは、制度のメリットとデメリットを客観的に比較してみましょう。

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 止まっていた遺産分割協議を進められる | 申立て費用や後見人への報酬がかかる |
| 本人の財産を法的に保護・管理できる | 親族が後見人になれるとは限らない |
| 他の相続人による財産の使い込みを防げる | 本人の財産が厳格に管理され、自由な処分(贈与、不動産売却、相続税対策など)が困難になる |
| 凍結された預金口座の解約・管理ができる | 一度開始すると、本人の判断能力が回復しない限り途中でやめられない |
利用を積極的に検討すべきケース
上記を踏まえ、以下のようなケースでは、デメリットを考慮しても制度利用を積極的に検討すべきと考えられます。
- 遺産に不動産が含まれ、売却や名義変更が必要な場合
遺産分割協議が完了しないと、不動産の売却や賃貸活用はできません。固定資産税や管理費の負担だけが続く事態を避けるためには、制度の利用が不可欠です。 - 相続税の申告期限が迫っている場合
相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった節税効果の大きい特例を利用するには、原則として申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。 - 本人の預金を医療費や介護費用に充てる必要がある場合
ご本人の預金口座が凍結されている場合、成年後見人を選任することで、法的に預金の解約や管理が可能になり、必要な費用を支払うことができます。なお、緊急の支払いには 預貯金の仮払い制度 を利用できる場合もあります。 - 他の相続人との関係が複雑で、財産管理に不安がある場合
第三者である専門家が後見人となることで、財産が公正に管理され、相続人間の無用なトラブルを防ぐことができます。
成年後見制度を利用した遺産分割協議の流れと重要ポイント
成年後見制度を利用すると決断した場合、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。申立てから遺産分割協議完了までの具体的なステップと、特に注意すべき重要なポイントを解説します。

STEP1:家庭裁判所への後見開始の申立て
手続きは、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てることから始まります。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
申立てには、主に以下の書類が必要となります。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 本人の戸籍謄本、住民票
- 後見人等候補者の住民票
- 医師の診断書(成年後見用)
- 本人の財産目録及びその資料(預金通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)
- 本人の収支状況報告書及びその資料
特に、ご本人の判断能力を証明する「医師の診断書」は、審理において最も重要な書類となります。申立て準備から審判が確定するまでには数ヶ月を要することもあるため、相続税の申告期限などを考慮し、早めに準備に着手することが肝心です。
(参考:裁判所「後見開始」)
STEP2:後見人の選任と遺産分割協議の開始
家庭裁判所は、提出された書類や関係者への聞き取り(審問)などを通じて審理を行い、後見を開始すべきかを判断し、最も適任であると判断した人物を成年後見人として選任します。
申立て時に親族を後見人の候補者として推薦することは可能ですが、遺産額が大きい場合や親族間に意見の対立がある場合などでは、中立的な立場の弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多くなっています。
後見人が正式に選任されると、いよいよ後見人がご本人の代理人として、他の相続人との間で遺産分割協議を開始します。この際、後見人はあくまでご本人の利益のために行動する義務があり、原則としてご本人の法定相続分を確保する内容の分割案でなければ合意できません。他の相続人が「介護の負担が大きかったから長男が多く相続したい」といった希望を出しても、法的な根拠がなければ後見人は同意できないということを理解しておく必要があります。この協議が完了して初めて、 相続登記 などの手続きに進むことができます。
【最重要】利益相反と特別代理人の選任
成年後見制度を利用した遺産分割協議において、最も注意しなければならないのが「利益相反」の問題です。これは、手続き全体を無効にしてしまう可能性のある、非常に重要なポイントです。
利益相反とは、一方の利益になると、もう一方の不利益になる関係を指します。具体例で考えてみましょう。
【事例】
父が亡くなり、相続人は長男と認知症の母の2人。長男が母の成年後見人になっているケース。
この場合、長男が母の代理人として遺産分割協議に参加すると、どうなるでしょうか。長男は、自分の取り分を多くすれば、母の取り分が減ることになります。逆に、母の取り分を多くすれば、自分の取り分は減ってしまいます。このように、長男(後見人)と母(被後見人)の利益が真っ向から対立してしまいます。
このような利益相反の状態では、後見人である長男は母を代理して遺産分割協議に参加することはできません。この問題を解決するためには、成年後見監督人が選任されている場合を除き、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人には、利害関係のない弁護士などの専門家が選任され、その遺産分割協議においてのみ、母の代理人として協議に参加します。
この特別代理人の選任手続きを怠ったまま遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は無効となるため、絶対に忘れてはならない手続きです。
将来に備えるために|認知症になる前の生前対策
ここまで、相続発生後にご家族の認知症が判明した場合の対応策を解説してきましたが、こうした複雑な手続きは、本来であれば生前に対策を講じておくことで回避できる可能性があります。今回の経験を踏まえ、将来のために、あるいはご自身の相続に備えるために、有効な生前対策をご紹介します。相続トラブルを防ぐための遺言書作成は、その基本となります。
遺言書の作成:遺産分割協議を不要にする
最もシンプルかつ効果的な対策が「遺言書」の作成です。
遺言書によって財産の分け方が具体的に指定されていれば、相続発生後に相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。そのため、たとえ相続人の一人に判断能力の問題が生じていたとしても、遺言の内容に従ってスムーズに相続手続きを進めることが可能です。
特に、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される「公正証書遺言」は、法的な不備で無効になるリスクを抑えやすく、確実性を重視する場合に検討しやすい方法です。より具体的な手順については、公正証書遺言を作成する際の具体的手順をご覧ください。
家族信託の活用:柔軟な財産管理と承継を実現
近年、注目されているもう一つの選択肢が「家族信託」です。
これは、ご本人が元気なうちに、信頼できるご家族(例えば子)との間で信託契約を結び、財産の管理や処分を任せる制度です。契約内容を柔軟に設計できるのが特徴で、ご本人が認知症になった後も、託された家族(受託者)が契約に従って不動産の売却や賃貸管理、預貯金の管理などをスムーズに行うことができます。
家庭裁判所の監督を受けないため、成年後見制度よりも機動的で柔軟な財産管理が可能となり、相続発生後の財産の承継先まで指定できるなど、遺言の機能も兼ね備えることができます。ご家族の状況に合わせて柔軟な対策を検討したい場合に、選択肢の一つとなります。
相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割は、法的な論点が多く、ご家族だけで判断するのは困難なケースが少なくありません。成年後見制度の申立てや利益相反の問題など、専門的な知識が不可欠です。お困りの際は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。ご状況を丁寧にお伺いし、事情に応じた解決策をご提案いたします。
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