相続人が行方不明…遺産分割を進める「不在者財産管理人」とは

相続人が行方不明だと遺産分割協議ができない理由

ご家族が亡くなり、相続が開始されると、残された遺産を誰がどのように引き継ぐかを決めるために「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、この協議は、法律上の相続人全員が参加し、全員が合意しなければ法的に成立しません。

一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は、後から無効となってしまいます。たとえ長年音信不通で、どこにいるか分からない相続人がいたとしても、その方を無視して手続きを進めることはできないのです。

この原則があるために、相続人の一人でも行方不明の状態が続くと、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きが一切進められず、手続きの進行が困難になることがあります。このような状況で相続手続きを進めるために利用される制度が、今回解説する「不在者財産管理人」です。

不在者財産管理人とは?民法25条に基づく役割と目的

不在者財産管理人とは、行方不明となっている相続人(不在者)に代わって、その方の財産を管理・保存する人のことです。家庭裁判所によって選任され、不在者の利益を守ることを第一の目的として行動します。

この制度は、民法第25条第1項に根拠があります。

(不在者の財産の管理)第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

遺産分割協議においては、この不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として協議に参加することで、相続人全員の参加という要件を満たし、手続きを適法に進めることが可能になります。重要なのは、管理人はあくまで不在者の利益を守るために行動する中立的な立場であり、申立てをした他の相続人の意向通りに動くわけではないという点です。この立場が、後の手続きで重要な意味を持ってきます。

「不在者」とは?生死不明でなくても対象になる

法律上の「不在者」とは、単に連絡が取れないというだけではなく、「従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがない者」を指します。ここで重要なのは、必ずしも生死が不明である必要はないという点です。

例えば、どこで生活しているか全く分からない、手紙を送っても返送されてくる、といった状況が長期間続いていれば、「不在者」に該当する可能性があります。ご自身のケースが対象となるかどうかの判断には法的な知見が必要となります。

失踪宣告との違いは?どちらを選ぶべきか

不在者に関する手続きとして、もう一つ「失踪宣告」という制度があります。両者は似ているようで、法的な効果が全く異なります。

項目不在者財産管理人失踪宣告
前提不在者が生存していることを前提とする不在者を法律上死亡したとみなす
要件行方不明であること生死不明の状態が7年以上継続(普通失踪)
役割不在者の財産を管理・保存する死亡とみなされるため、不在者の相続が開始される
本人が帰来した場合管理業務は終了し、財産は本人に返還される宣告の取消手続きが必要。行った法律行為(遺産分割など)が複雑な問題になる可能性がある
不在者財産管理人と失踪宣告の比較

どちらの制度を選択すべきかは、行方不明となってからの期間や状況によって異なります。失踪宣告は、不在者が死亡したものとして扱われるため、手続きはシンプルになる側面もありますが、万が一帰来した際の影響は非常に大きくなります。一般的には、まず不在者財産管理人の選任を検討し、生死不明の期間が7年以上に及ぶような場合に失踪宣告を視野に入れるのが適切でしょう。

不在者財産管理人と失踪宣告制度の違いを比較した図解。生存を前提とする管理人制度と、死亡とみなす失踪宣告制度の要件や効果の違いが示されている。

不在者財産管理人を選任し遺産分割を進める全手順

それでは、具体的に不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議を進めるための手順を解説します。この手続きは家庭裁判所を介して行われ、大きく3つのステップに分かれます。

STEP1:家庭裁判所への選任申立て

まず、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることから始めます。

  • 申立人:利害関係人(他の相続人、不在者の債権者など)
  • 管轄裁判所:不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立費用:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手などが必要です。また、管理費用に不足が出る可能性がある場合には、事案に応じて予納金を裁判所に納めるよう求められることがあります。
  • 必要書類:
    • 申立書
    • 不在者の戸籍謄本、戸籍附票
    • 管理人候補者の住民票または戸籍附票
    • 利害関係を証明する資料(申立人が相続人の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)
    • 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)
    • 不在の事実を証する資料

特に重要なのが「不在の事実を証する資料」です。これには、宛先不明で返送された手紙、親族からの聴取書、警察への行方不明者届受理証明書などが該当します。申立てにあたっては、被相続人の財産だけでなく、不在者自身の財産についても、判明している範囲で財産調査を行い、目録を作成する必要があります。

申立書の書式については、裁判所のウェブサイトで確認できます。

参照:不在者財産管理人選任の申立書 | 裁判所

STEP2:権限外行為許可の申立て【重要】

無事に不在者財産管理人が選任されても、すぐに遺産分割協議に入れるわけではありません。ここが、この手続きにおける最も重要なポイントです。

不在者財産管理人の基本的な権限は、民法103条に定められた「保存行為」と「管理行為」に限られています。具体的には、財産の価値を維持したり(建物の修繕など)、利用したり(賃貸不動産の賃料回収など)することです。

一方、遺産分割協議は、不在者の財産形態を大きく変える「処分行為」にあたります。このような権限を超える行為を行うためには、別途、家庭裁判所の許可を得なければなりません。これが「権限外行為許可の申立て」(民法28条)です。

(管理人の権限)第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

裁判所は、提案されている遺産分割案が、不在者の利益を害するものではないかを厳しく審査します。特に、不在者の法定相続分が金銭などで実質的に確保されているかが、許可を得るための極めて重要な判断基準となります。

不在者財産管理人の権限範囲を示した図解。裁判所の許可が不要な保存・管理行為と、遺産分割協議など許可が必要な処分行為の違いを解説している。

STEP3:不在者財産管理人を交えた遺産分割協議

家庭裁判所から権限外行為許可を得て、初めて不在者財産管理人を交えた遺産分割協議が可能になります。管理人は、あくまで不在者の代理人として、許可された遺産分割案の内容に沿って協議を進めます。

協議がまとまれば、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。この協議書には、他の相続人と並んで、不在者財産管理人が「不在者〇〇 財産管理人 △△」のように署名・押印することで、法的に有効な遺産分割が成立します。もし、他の相続人間でも話がまとまらない場合は、遺産分割調停に移行することになります。

【実務上の選択肢】帰来時弁済型の遺産分割とは

不在者に不動産などの現物資産を相続させると、管理人が長期にわたってその財産を管理し続ける負担が生じます。特に、不動産の共有名義は将来的な紛争につながる可能性があります。

そこで実務上よく用いられるのが「帰来時弁済型」と呼ばれる分割方法です。これは、不在者には具体的な財産を相続させず、その法定相続分に相当する金銭(代償金)を、将来本人が帰ってきたときに他の相続人が支払う、という内容の遺産分割です。不在者の取得分を金銭債権という形で確保することで、裁判所の許可も得やすくなる傾向があります。この方法は、管理人の負担を軽減し、より現実的な解決を図るための有効な選択肢と言えるでしょう。

不在者財産管理人の選任は弁護士への相談が賢明

ここまで見てきたように、不在者財産管理人を選任して遺産分割を進める手続きは、法律の専門知識が不可欠であり、非常に複雑です。ご自身で対応することも不可能ではありませんが、多大な時間と労力がかかるだけでなく、法的な不備が生じるリスクも伴います。このようなケースこそ、弁護士に依頼するメリットが非常に大きいと言えます。

法律事務所で弁護士に相談する夫婦。行方不明の相続人問題について専門家のアドバイスを受け、安心した様子。

メリット1:煩雑な申立手続きと裁判所対応を任せられる

弁護士にご依頼いただければ、申立てに必要な戸籍謄本の収集、不在の事実を証明する資料の準備、家庭裁判所に提出する申立書の作成といった煩雑な手続きをすべて一任いただけます。特に、裁判所を納得させるための申立書や遺産分割案の作成は、専門的な知識と実務経験が求められる部分です。
選任後の裁判所とのやり取りや、権限外行為許可を得るための的確な主張も、すべて代理人として行います。これにより、皆様の時間的・精神的なご負担を大幅に軽減することが可能です。

メリット2:中立的な第三者として円滑な遺産分割を主導できる

不在者財産管理人の候補者として、相続人の一人を立てることも考えられます。しかし、他の相続人と利害関係があるため、裁判所が選任に慎重になるケースも少なくありません。
その点、利害関係のない第三者である弁護士が候補者となることで、家庭裁判所から選任されやすくなる傾向があります。また、弁護士が管理人として中立的な立場で遺産分割協議に参加することで、感情的な対立を避け、他の相続人の皆様にもご納得いただきやすい、円滑で公平な解決を目指すことができます。これは、遺産分割で争いが生じることを防ぐ上でも大きなメリットです。

メリット3:将来のリスクを回避する遺産分割協議書を作成できる

遺産分割では、将来の事情も踏まえた内容にすることが重要です。特に不在者が関わるケースでは、将来的なリスクを想定した万全の対策が必要です。
弁護士は、不在者が帰来した場合に生じ得る問題を想定し、必要な条項を盛り込んだ遺産分割協議書の作成を支援します。例えば、帰来時弁済型での分割を行う際、代償金の支払義務者や支払方法を具体的に定めておくことで、将来の紛争リスクを抑えることができます。長期的な法的安定性を確保できることこそ、専門家にご依頼いただく最大の価値の一つです。

まとめ|相続人の行方不明問題は専門家と解決を

相続人の中に行方不明の方がいても、決して諦める必要はありません。「不在者財産管理人」制度を活用することで、法的に正しく遺産分割協議を進められる可能性があります。

しかし、その手続きは家庭裁判所を介する専門的かつ複雑なものであり、的確な対応が求められます。特に、不在者の利益を守るという観点から、裁判所は慎重に審査を行います。安易にご自身で判断して手続きを進めてしまうと、かえって時間がかかったり、予期せぬトラブルに発展したりする可能性も否定できません。

相続人の行方が分からずお困りの方は、早めに、相続問題を取り扱う弁護士にご相談ください。法的な手続きについて、状況に応じた解決方法をご提案いたします。

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