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遺産分割前の財産処分に関する民法第906条の2の条文と趣旨
被相続人の死亡(相続開始)後、遺産分割が成立するまでの間に、遺産に属する預貯金が引き出されるなどして財産の一部が処分されるケースがあります。このような場合の遺産の範囲について、民法第906条の2は以下のように規定しています。
民法第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
この規定は、平成30年民法(相続関係)改正によって新設され、令和元年7月1日から施行されました。同条が設けられた背景には、遺産分割における従来の原則と、それによって生じていた相続人間の不公平があります。
遺産分割時に現存する財産を対象とする原則
遺産分割の手続きにおいて分配の対象となるのは、原則として「相続開始時に被相続人に帰属しており、かつ、遺産分割時にも現存している未分割の財産」に限られます。これを実務上、遺産分割における現存原則と呼びます。
この原則に従うと、相続開始時には存在していた預貯金や不動産であっても、遺産分割が行われる前に引き出されて費消されたり、売却されたりして現存しなくなった財産は、原則として遺産分割の対象から外れることになります。なお、分割の対象となる財産の全体像や判断基準については、遺産分割の対象となる財産とは?対象外の遺産と判断基準を解説で体系的に解説しています。
不公平を是正するために明文化された制度趣旨
法改正前の実務においても、判例法理により、共同相続人全員の合意がある場合には、処分された財産を例外的に遺産分割の対象に含めることが認められていました。しかし、共同相続人の一人が無断で遺産を処分した事案において、処分した本人自身が遺産分割の対象に含めることに同意しないケースが少なくありませんでした。
処分者の同意が得られない場合、他の相続人は遺産分割の手続き内で調整を図ることができず、別途、民事訴訟(不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求)を提起して法定相続分に応じた金銭の返還を求めるほかありませんでした。とりわけ、無断処分を行った相続人に多額の生前贈与等がある場合には、遺産分割と民事訴訟が分断されることで計算上の不利益が生じ、処分者が不当に多くの財産を手元に残す結果となっていました。こうした計算上の不公平を是正し、遺産分割の手続き内で一回的かつ公平な解決を図るために、民法第906条の2が新設されました。法
民法第906条の2第1項・第2項における「同意」の構造
民法第906条の2は、処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなす(いわゆる「みなし遺産」とする)ための要件として、共同相続人の「同意」を定めています。この同意を要する範囲は、財産を処分した主体が誰であるかによって第1項と第2項で明確に区別されています。

第1項:共同相続人全員の同意によるみなし遺産化
民法第906条の2第1項は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合、「共同相続人全員の同意」によって、その処分財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができると定めています。
この規定は、従前の実務で行われていた判例法理を明文化したものです。第1項の条文は処分した主体を限定していないため、共同相続人以外の第三者によって遺産が処分された場合(例えば、第三者による無断引き出しや、被相続人の債権者による差押え等)であっても、共同相続人全員が同意すれば、当該財産をみなし遺産として遺産分割の対象に含めることが可能な構造となっています。
第2項:財産を処分した共同相続人の同意が不要となる仕組み
民法第906条の2第2項は、第1項の例外を定めた規定です。遺産に属する財産が「共同相続人の一人又は数人」によって処分されたときは、その処分を行った共同相続人の同意を得ることを要しないと規定されています。
すなわち、財産を処分した相続人を除く「他の共同相続人全員の同意」さえあれば、処分者本人が反対していても、処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなして分割対象に組み入れることができます。なお、共同相続人が一度行った同意については、手続きの安定性を確保する観点から、詐欺や強迫、錯誤といった民法上の取消原因等がない限り、原則として撤回することはできないと解されています。

民法第906条の2の適用範囲と注意点
民法第906条の2は、相続開始後の無断処分に対して有効な規律ですが、あらゆる財産処分に無条件で適用されるわけではありません。適用対象となる時期や処分行為の性質に関する法的な限界を理解しておく必要があります。
被相続人の生前に処分された財産は対象外となる
民法第906条の2第1項は「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合」と規定しています。ここでいう「遺産に属する財産」とは、被相続人の死亡時(相続開始時)に存在していた財産を指します。
したがって、被相続人の生前に預貯金が無断で引き出されていた場合、その引き出された金銭は相続開始時に「遺産に属する財産」として存在していないため、民法第906条の2は適用されません。生前に引き出された遺産分割における使途不明金(不当利得返還請求権や損害賠償請求権)を遺産分割の対象に含めるためには、本条第2項による除外規定は使えず、原則通り処分者自身を含む共同相続人全員の合意が必要となります。
処分行為の性質により第2項の適用が否定される場合
相続開始後に共同相続人の一人が預貯金の払戻し等を行った場合であっても、事案の経緯や性質によっては民法第906条の2第2項の適用が否定されることがあります。
例えば、東京高等裁判所令和6年2月8日決定(家庭の法と裁判55号68頁)の事案では、共同相続人の一人が被相続人の生前に相続債務の支払い等の事務処理に関して委任契約(準委任契約)を締結しており、その契約に基づいて被相続人の死後に預貯金を払い戻したという経緯がありました。同決定は、民法第906条の2第2項の趣旨が「遺産を処分した共同相続人が同意しないことによって相続人間に不公平が生じるのを防止すること」にあるとしたうえで、生前の委任契約に基づく正当な事務処理としての払戻し行為は同項の趣旨に反するものではなく、「共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき」には該当しないと判断しました。
なお、遺産分割前に適法に預貯金を引き出す手続きとして預貯金の仮払い制度がありますが、これは民法第906条の2によるみなし遺産化や生前の委任契約に基づく支出とは法的根拠および取扱いが異なります。このうち、金融機関から一定額まで単独で払戻しを受けられる制度(民法第909条の2)を利用した場合には、同条後段の規定により、払戻しを受けた金銭について「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」と定められており、葬儀費用等の使途にかかわらず、後の遺産分割において既に取得した額として調整されます。また、家庭裁判所の判断による仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第2項)についても、裁判所の手続きに基づく別個の制度として本案の遺産分割で調整されるため、無断処分を対象とする民法第906条の2とは区別して整理する必要があります。
なお、経過措置として、民法第906条の2は施行日である令和元年7月1日前に開始した相続であっても、同日以後に遺産に属する財産が処分された場合には適用されます(改正法附則第6条)。一方で、令和元年6月30日以前に財産が処分されていた場合には同条の適用はないため、相続開始日だけでなく「財産が処分された時期」の確認も必要となります。
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