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自筆証書遺言の加除変更に求められる民法上の要件
自筆証書遺言は、証人や立会人を必要とせず、遺言者が単独で作成できる簡易な方式の遺言です。しかし、その手軽さゆえに、作成後における第三者による改ざんや変造のリスクを常に内包しています。そのため民法は、遺言者の真意を確実に保護し、変更が遺言者本人の意思に基づくものであることを客観的に担保する目的から、記載内容の訂正・追加・削除といった変更手続きについて厳格な方式を定めています。
なお、自筆証書遺言の作成全般に関する基本ルールについては、自筆証書遺言が有効となるための要件で体系的に解説しています。
いったん記載した遺言の文言に変更を加える場合の規律として、民法第968条第3項は次のように規定しています。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
この条文から導かれるとおり、自筆証書遺言における加除その他の変更が法的に有効となるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 遺言者本人の自書によること:変更後の文字や付記の内容は、遺言者自身が手書きしなければなりません。
- 変更場所の指示:書面上のどの箇所を変更したのかを特定して示す必要があります。
- 変更した旨の付記と署名:どのように変更したかを書き添えた上で、その箇所に改めて氏名を自書します。
- 変更場所への押印:実際に文字を訂正・追加・削除した箇所に印を押します。
日常的な文書や契約書などの修正では、誤った文字に二重線を引いて訂正印を押すだけで済ませる例が少なくありません。しかし、自筆証書遺言において二重線と押印のみで済ませた変更は、上記の要件を欠くため方式違反となります。以下、各要件の具体的な意味を確認していきます。
変更場所の指示と変更した旨の付記
民法第968条第3項が求める「その場所を指示し」および「これを変更した旨を付記して」とは、遺言書のどの位置にある記載を、どのような内容(削除・加入など)で何文字変更したのかが、第三者の目から見ても一義的に特定できるように明示することを意味します。
具体的には、まず本文中の変更したい箇所に二重線を引く、あるいは挿入記号(「<」や吹き出しなど)を書き入れるといった方法で、変更箇所そのものを書面上で示します。その上で、変更箇所の近くの余白(欄外)や遺言書の末尾に、「上記第○行目中、○字削除、○字加入」や「第○条中、『甲』を『乙』に訂正した」といった形で、変更の位置と変更内容を遺言者本人が自書して書き添えます。
付記に用いる数字については、算用数字(1、2、3)と漢数字(一、二、三)のいずれを用いても差し支えありません。ただし、数字部分の書き換えによる改ざんをより確実に防ぐという観点からは、「壱、弐、参」といった大字(だいじ)が用いられることもあります。
付記箇所への署名と変更場所への押印
同項の「特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ」という規定は、署名と押印のそれぞれについて、求める位置を明確に区別しています。
まず「特にこれに署名し」とは、遺言書本文の末尾に記載した署名とは別に、変更した旨を付記した箇所のすぐ近く(下や横など)に、改めて遺言者が自らの氏名を自書しなければならないという意味です。本文末尾の署名をもって付記の署名に代えることはできません。
次に「その変更の場所に印を押さなければ」とは、二重線を引いた箇所や挿入記号で文字を書き足した箇所の近くに、印鑑を押すことを指します。なお、変更場所に押印する印鑑について、法律上は遺言書本文の末尾に押した印鑑と同一のものを使用することまでは要求されていません。もっとも、異なる印鑑を使用すると、相続開始後に「本当に遺言者本人が変更したのか」という疑義を招く要因となるため、実務上は本文の押印と同一の印鑑を用いるのが通常です。
訂正・追加・削除の具体的なやり方と記載例
民法第968条第3項にいう「加除その他の変更」には、既存の文字を別の文字に改める「訂正」、新たな文字を書き足す「追加(加入)」、既存の文字を取り消す「削除」の3つの類型が含まれます。法務局が公表している記載例等も踏まえ、それぞれの類型における具体的な作業手順と付記の記載例を整理します。

| 変更の類型 | 変更場所での処置 | 変更場所への押印 | 余白または末尾への付記と署名(記載例) |
|---|---|---|---|
| 訂正(削除と追加) | 元の文字が読めるよう二重線を引き、近く(上や右)に正しい文字を自書する | 二重線を引いた変更箇所の近くに押印する | 「上記2中、3字削除3字追加 遺言太郎」「第○行目の『甲』を『乙』に訂正した 遺言太郎」 |
| 追加(加入) | 挿入箇所に「<」や「{」等の記号を書き、追加する文字を自書する | 文字を追加した箇所の近くに押印する | 「上記○中、○字加入(または追加) 遺言太郎」「第○行目に『○○』の○字を加入した 遺言太郎」 |
| 削除 | 削除する文字の上に、元の文字が読めるよう二重線を引く | 二重線を引いた削除箇所の近くに押印する | 「上記○中、○字削除 遺言太郎」「第○条全文削除 遺言太郎」 |
文字を訂正する場合(削除と追加)
すでに記載した文字を別の正しい文字に書き換える「訂正」は、既存の文字の「削除」と新たな文字の「追加(加入)」を同時に行う手続きです。具体的な手順は以下のとおり進めます。
- 誤った文字の上に、元の文字が判読できる状態で二重線を引きます。
- 横書きの遺言書であれば二重線の上部(縦書きであれば右側など近くの余白)に、正しい文字を自書します。
- 二重線を引いて文字を書き改めた変更箇所の近くに押印します。この際、訂正後の文字に印影が重なって読みづらくならないよう注意が必要です。
- 変更した行の余白または遺言書の末尾に、「上記2中、3字削除3字追加」(または「○字削除○字加入」)あるいは「第○行目の『甲』を『乙』に訂正した」と自書で付記し、その下に遺言者が署名します。
ここで特に注意すべきなのは、修正液や修正テープを使用したり、黒く塗りつぶしたりして元の文字を判読不能にしてはならないという点です。元の文字が読めなくなると、何文字削除したのかという客観的な確認ができず、民法第968条第3項の方式を満たさないと判断されるおそれがあります。
文字を追加(加入)する場合
既存の記載はそのまま残し、抜けていた文字や新たな文言を書き足す「追加(加入)」の手順は以下のとおりです。
- 本文中の文字を挿入したい箇所に、「<」「∧」や吹き出し(「{ 」など)の挿入記号を記載して挿入位置を明確に指示し、その記号の中や近くに追加する文字を自書します。
- 文字を追加した箇所の近くに押印します。
- その行の余白または遺言書の末尾に、「第○行目に『○○』の○字を加入(または追加)した」あるいは「上記○中、○字追加」と自書で付記し、その近くに署名します。
挿入位置が曖昧であると、文脈が変わって解釈上の疑義を生む原因となるため、どの文字とどの文字の間に入るのかが明瞭に分かるよう記号を記す必要があります。
文字を削除する場合
記載した文字や特定の条項を取り消して無くす「削除」の手順は以下のとおりです。
- 削除したい文字の上に、元の文字が判読できる状態で二重線を引きます。
- 二重線を引いた箇所の近くに押印します。
- 余白または遺言書の末尾に、「第○行目中、○字削除」または「第○条全文削除」と自書で付記し、その近くに署名します。
なお、特定の文字や条項の部分的な削除にとどまらず、遺言書の文面全体に赤色のボールペンで左上から右下にかけて大きく斜線を引くような行為については、民法第968条第3項の「加除その他の変更」ではなく、民法第1024条前段の「遺言者が故意に遺言書を破棄したとき」に該当するかが問題となります。
この点につき、最高裁平成27年11月20日判決は、赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、斜線を引いた後になお元の文字が判読できる状態であっても、その行為の一般的な意味に照らして遺言書全体を不要とし、全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるとして、民法第1024条前段の「破棄」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる(遺言は効力を有しない)と判断しています。このように、文面全体に対する抹消行為は部分的な削除とは法的な位置づけが異なります。
方式に違反した変更の効力と「明らかな誤記」の扱い
民法第968条第3項の方式に従わずに加除変更が行われた場合、その変更部分や遺言書全体の効力がどのようになるのかは、実務上もしばしば争点となります。方式不備を含む遺言書の有効性を判断する上での確認ポイントとあわせて、変更の方式違背がもたらす法的効果と判例上の例外規定を正確に把握しておく必要があります。

方式違反の変更は原則として変更前の内容が有効になる
民法第968条第3項が「その効力を生じない」と定めている対象は、あくまで方式に違反した「加除その他の変更」そのものです。したがって、例えば誤った文字に二重線を引いて押印しただけで、変更した旨の付記や署名を欠いているような場合、原則としてその変更(訂正・追加・削除)だけが無効(変更がなかったもの)として扱われ、変更前の元の遺言内容がそのまま有効となります。
しかし、変更の態様によっては、変更部分だけでなく当該条項や遺言書全体の効力に影響が及ぶケースがあります。
第一に、修正液の使用や黒塗りなどによって元の文字が完全に判読不能となっており、変更前の文言が何であったかを確定できない場合です。この場合、方式違反により変更後の文字は無効となる一方で、有効となるべき変更前の文字も読み取れないため、結果としてその記載部分が空白であるのと同様になり、対象財産や受遺者が特定できずに当該条項が無効となるおそれがあります。
第二に、自筆証書遺言の成立要件である「日付」を方式に違反して変更し、かつ元の日付が判読できなくなった場合です。日付の記載は遺言書全体が有効に成立するための必須要件であるため、変更後の日付が無効となり、元の日付も確定できなくなれば、「日付のない遺言書」として遺言書全体が無効となるリスクが生じます。
「明らかな誤記」の訂正に関する最高裁判例と射程
このように、民法第968条第3項の方式を欠く変更は効力を生じないのが原則ですが、方式に従わない訂正であっても遺言の効力に影響を及ぼさないと判断した最高裁判例が存在します(最高裁昭和56年12月18日第二小法廷判決)。
この事案は、遺言者が従前の遺言を取り消す旨の自筆証書遺言を作成する過程において、「それらの」の前に「そ」と書いて×印で抹消し、「遺言書は全部」の前の行に「ユ」と書きかけた字を残して改行し、さらに「取消消取」と記載した部分に直線を数本引いて抹消した上で「取消す」と記載し、それぞれの抹消箇所に押印はしていたものの、変更場所の指示や変更した旨の付記・署名をしていなかったというものです。
最高裁は、まず「自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六八条二項(現第3項)所定の方式を遵守すべき」であるとした上で、次のように判示しました。
しかしながら、自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
そして、当該事案においては、遺言者が書き損じた文字を抹消した上、これと同一または同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが証書の記載自体からみて明らかであるとして、方式の違背があるからといって自筆証書遺言が無効となるものではないと結論づけました。
もっとも、この判例の射程は厳密に理解しなければなりません。同判決が示した例外の判断基準は、あくまで「証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正」であり、かつ「遺言者の意思を確認するについて支障がない」といえる場合に限られるという点にあります。書き損じた文字を同一または同趣旨の正しい文字に改めたような単なる明白な誤記の訂正とは異なり、金額や割合、対象となる財産、相続人や受遺者といった遺言の実質的な内容を変更する場合には、遺言者の真意を確認する上で支障がないとはいえず、この判例の法理は適用されません。したがって、遺言を作成する立場としては、このような例外的な救済に依拠することなく、法定の方式を厳守するか、次に述べる遺言書の書き直しを選択すべきです。
加除変更と「遺言書の書き直し」の判断基準
ここまで解説してきたとおり、民法第968条第3項に基づく加除変更の手続きは極めて厳格です。一般の方が自力で変更を行うと、削除や加入の字数の数え間違い(句読点や括弧を含めるか否かの混乱など)、署名や押印の漏れ、記載位置の不明確さなどから、方式不備とみなされるリスクが伴います。そこで実務上は、既存の遺言書に加除変更を施すのではなく、遺言書を新たに一から書き直す(新規作成する)という選択肢との比較検討が重要となります。
変更箇所が多い場合や重要部分の変更は新規作成を検討する
法律上は、民法第968条第3項の方式を厳格に満たしさえすれば、作成からの経過期間や変更箇所の数にかかわらず、実質的な遺言内容の変更であっても加除変更の手続きで行うことは可能です。しかし実務上の安全性を考慮すると、既存の遺言書への加除変更で済ませるのは、軽微な誤字・脱字をわずかに修正するような場面にとどめるのが無難です。
これに対し、以下のようなケースでは、加除変更ではなく全文を新たに書き直すことが推奨されます。
- 変更箇所が複数にわたる場合:付記や署名が複数箇所に及ぶと、書面が煩雑になり、方式不備が生じる確率が高まります。
- 遺言の核心部分を変更する場合:誰にどの財産をどれだけ相続させるか(または遺贈するか)という、金額・割合・対象財産・対象者の変更は、相続人の利害に直結します。たとえ民法第968条第3項の方式を形式的に満たしていても、相続開始後に不利益を受ける相続人から「本当に遺言者本人が自分の意思で書き換えたのか」「筆跡が違うのではないか」といった疑義が呈され、紛争に発展するリスクが高くなります。
- 当初の作成から相当の期間が経過している場合:作成時と変更時で筆跡や使用する筆記具・印鑑が異なると、やはり変更の真正性をめぐる争いの火種となり得ます。
なお、遺言の内容を確実に実現し、方式不備や改ざんをめぐる紛争リスクを根本的に回避したい場合には、自筆証書遺言の書き直しだけでなく、公証人が関与する公正証書遺言を作成する具体的な手順を踏んで遺言を残すことも有力な選択肢となります。
新たに遺言書を作成する場合の撤回と古い遺言書の扱い
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法第1022条)。また、前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。
この規定により、新しい日付で遺言書を書き直した場合、古い遺言書と内容が矛盾(抵触)する部分については自動的に新しい遺言書が優先されます。しかし、新しい遺言書と矛盾しない部分については、古い遺言書の効力がそのまま残存するという点に注意が必要です。複数の遺言書が併存していると、どの部分が抵触しどの部分が有効に残っているのかをめぐって、相続人間で解釈の争いが生じる原因となります。
そのため、遺言書を新たに書き直す際には、以下の対応をとることが後の混乱を防ぐ上で有用です。
- 手元にある古い自筆証書遺言は、シュレッダーにかけるなどして物理的に破棄する(民法第1024条により撤回したものとみなされます)。
- 万が一古い遺言書やその写しが残っていた場合に備え、新しい遺言書の冒頭または末尾に「令和○年○月○日付で作成した遺言書は全部撤回する」と明記しておく。
また、法務局における「自筆証書遺言書保管制度」を利用してすでに遺言書を預けている場合には、法務局に保管されている原本を取り出して直接加除変更を書き込むことはできません。内容を変更したい場合は、いったん保管の撤回手続きを行って遺言書の返還を受けるか、あるいは変更後の内容で新たに作成した遺言書を改めて法務局に預ける(保管申請する)手続きをとる必要があります。
自筆証書遺言の加除変更や書き直しに際して、方式の適否や文言の解釈に不安がある場合は、事前に法律の専門家である弁護士へ確認されることをお勧めいたします。
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