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遺産分割前の財産処分と民法906条の2の概要
「父が遺した預貯金を、兄が勝手に引き出してしまった」「相談もなく、実家の土地が他の相続人によって売却されていた」
遺産分割の話し合いの最中、あるいはその前に、このような事態に直面することがあります。本来、亡くなった方(被相続人)の遺産は、一部の財産を除いて相続人全員の共有財産です。それを一部の相続人が独断で処分することは、特定の相続人のみが不当に利益を得る状況になりかねません。
このような相続人間の不公平が生じ得る状況に対応するために、2019年7月1日の相続法改正で新設されたのが民法906条の2というルールです。この条文は、遺産を処分した相続人が処分利益を得たまま遺産分割を受けることによる不公平を調整し、他の相続人が遺産分割手続の中で一定の是正を求められる仕組みを定めたものです。
この記事では、虎ノ門法律経済事務所柏支店の弁護士が、民法906条の2の条文の正確な意味、適用するための具体的な要件、そして裁判例から見える限界点までを、法的な観点から詳しく解説します。遺産分割に関する問題は複雑化しやすいため、正確な知識を得ることが解決への第一歩となります。
【条文解説】民法906条の2の条文と2つのポイント(令和元年7月1日以後に開始した相続に適用)
まず、民法906条の2の条文そのものを確認しましょう。この条文は第1項と第2項から構成されています。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
第1項:共同相続人「全員の同意」によるみなし規定
第1項は、基本的な原則を定めています。「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」
これは、たとえ遺産が物理的に処分されてしまった後でも、相続人全員が「あの財産は、今も遺産として存在するものとして話し合いましょう」と合意すれば、そのように扱って遺産分割を進めることができる、というルールです。この考え方自体は、法改正前からも存在しており、それを明文化したものになります。相続人間の柔軟な解決を目的としており、遺産分割協議書の作成にあたっても、全員の合意があればこの原則に基づき財産の分配を調整することが可能です。
第2項:「処分した相続人」の同意を不要とする特則
この条文の中で特に重要なのが第2項です。「前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」
これは、簡潔に言えば、遺産を処分した共同相続人の同意までは必要としないということです。つまり、財産を処分した相続人(加害者)が「そんなことは認めない」と反対したとしても、それ以外の相続人(被害者)全員が同意さえすれば、処分された財産を遺産分割の対象にできるのです。
この特則により、法改正前の「やった者勝ち」という問題が解消され、被害を受けた相続人は、別途訴訟を提起する負担なく、遺産分割調停や審判といった手続きの中で、公平な解決を主張することが可能になりました。
民法906条の2を適用するための3つの要件
この条文を実務で適用するためには、クリアすべき重要な要件が3つあります。ご自身のケースが該当するかどうかを判断する上で、極めて重要なポイントとなります。
要件1:相続開始後(被相続人の死亡後)の処分であること
民法906条の2の適用対象は、被相続人が亡くなった後、つまり「相続開始後」に行われた財産処分に限定されます。被相続人の生前に行われた預貯金の引き出しや財産の売却は、本条文の直接の適用対象外です。
生前の財産処分は、生前贈与(特別受益)や不当利得、あるいは損害賠償といった別の法的構成で争うことになります。本条文はあくまで「遺産分割」の範囲を定めるルールであるため、この時間的な線引きを正確に理解することが、適切な法的手段を選択する第一歩となります。
要件2:遺産分割が完了する前の処分であること
条文に「遺産の分割前に」と明記されている通り、このルールは遺産分割が完了する前に行われた処分に適用されます。遺産分割協議が有効に成立したり、調停や審判が確定したりした後に発覚した財産処分に対して、この条文を遡って適用することは原則としてできません。
遺産分割は、その時点で存在する財産を対象とするのが基本です。財産の無断処分が疑われる場合は、安易に遺産分割を成立させる前に、問題を解決する必要があります。遺産分割協議が不成立の場合の対応策として家庭裁判所の手続きを利用する際にも、この要件は重要になります。
要件3:処分者、時期、金額が客観的証拠で特定できること
実務上、最も重要となるのが立証の要件です。この条文を適用する大前提として、「誰が」「いつ」「いくら」遺産を処分したのかが、客観的な証拠に基づいて明確になっている必要があります。
例えば、金融機関の取引履歴や不動産の登記簿謄本などがこれにあたります。単なる推測や伝聞だけでは、調停や審判の場で裁判所が主張を認めるのは困難です。処分者や金額、時期が特定できない場合、遺産分割の場で「〇〇円を遺産とみなす」という主張は認められません。まずは金融機関から取引履歴を取り寄せるなど、正確な財産目録の作成と証拠収集が不可欠です。
民法906条の2の適用が困難・否定されるケースと限界
民法906条の2は有効な法的手段となり得ますが、すべての事案に適用できるわけではありません。適用の可否は、具体的な事実関係と証拠に基づいて慎重に判断する必要があります。
処分者が正当な使途(葬儀費用など)を主張する場合
預貯金を引き出した相続人が、「あれは自分のために使ったのではない」と反論してくるケースは少なくありません。例えば、「父の葬儀費用として支払った」「生前の入院費や施設費の支払いに充てた」といった主張です。
これらの主張が事実であれば、それは正当な使途であり「使い込み」には該当しないため、本条文の適用は難しくなります。もっとも、その主張が真実であることの立証責任は、原則として主張する側(処分者)にあります。しかし、領収書などの客観的な証拠がなく水掛け論になると、遺産分割での争いが深刻化し、調停での解決が困難になることがあります。その場合、別途民事訴訟での解決が必要となる可能性も出てきます。
ケース別:民法906条の2を活用した具体的な遺産分割方法
理論的な解説を踏まえ、具体的なケースで民法906条の2を適用した場合、遺産分割がどのように進むのかを見ていきましょう。
ケース1:相続不動産を無断で売却された場合の対処法
他の相続人があなたに無断で相続不動産を売却し、第三者に所有権移転登記まで済ませてしまった場合、民法906条の2を適用しても、売却されてしまった不動産そのものを取り戻すことは極めて困難です。
しかし、この条文を適用することで、「売却された不動産の価額(売却代金)」を遺産に持ち戻したものとして遺産分割を進めることが可能になります。つまり、処分した相続人は、不動産の売却代金に相当する額を遺産から先行して取得したものとみなし、残りの遺産からの取得分を調整する形で公平を図ります。
ケース2:預貯金を使い込まれた場合の計算例
最も頻発する預貯金の使い込みについて、具体的な計算例で解説します。
- 相続人:長男、長女(2人、法定相続分は各1/2)
- 遺産:預貯金2,000万円
- 事実:長男が被相続人の死後に無断で500万円を引き出し、自己のために費消した。
この状況で、長女は民法906条の2第2項の適用を主張します。すると、遺産分割の計算上、遺産総額は次のようにみなされます。
みなし遺産総額:現存する1,500万円 + 引き出された500万円 = 2,000万円
この2,000万円を基準に、各相続人の法定相続分を計算します。
- 長男の法定相続分:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
- 長女の法定相続分:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
最後に、長男が既に取得した500万円を考慮して、具体的取得額を調整します。
- 長男の具体的取得額:1,000万円(法定相続分)- 500万円(既取得分)= 500万円
- 長女の具体的取得額:1,000万円
結果として、現存する遺産1,500万円のうち、長男が500万円、長女が1,000万円を取得することで、公平な分割が実現されます。このような銀行口座の相続手続きにおけるトラブルも、遺産分割の中で一体的に解決を図ることが可能になるのです。
まとめ:遺産の無断処分は弁護士への相談も
他の相続人による遺産の無断処分は、感情的な対立を生みやすく、当事者間での解決が難しい問題です。民法906条の2は、被害を受けた相続人の権利を守るための有効な手段ですが、ご紹介したように、その適用には要件の検討、客観的な証拠収集、そして法的な主張の組み立てが不可欠です。
特に、相手方が使途の正当性を主張してきた場合や、複雑な論点が含まれるケースでは、個人で対応する場合には、事実関係の整理や法的主張の組み立てが難しくなることがあります。状況が複雑化する前に、また、安易に遺産分割協議をまとめる前に、一度専門家である弁護士に相談することが、ご自身の正当な権利を守るために重要です。遺産分割で家庭裁判所に申立てるべきかどうか迷っている場合も、まずは専門家の意見を聞くことをお勧めします。
参照:民法の条文
虎ノ門法律経済事務所柏支店では相続トラブルに注力しています。
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