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不要な土地を相続…「相続放棄」以外の選択肢とは?
「親から価値のつかない山林を相続してしまった」「遠方にあって管理できない土地をどうすればいいのか…」
このように、予期せず価値の低い、あるいは管理が困難な土地を相続し、対応に悩む方は少なくありません。毎年かかり続ける固定資産税、定期的な草刈りなどの管理の手間と費用は、無視できない重い負担となります。
この負担から逃れるために、多くの方が最初に思い浮かべるのが「相続放棄」でしょう。しかし、相続放棄は、不要な土地だけでなく、預貯金や価値のある自宅といった必要な財産まで全て手放さなければならないという、デメリットを伴います。
「この土地さえなければ…」という方にとって、相続放棄は、他の財産も承継できなくなる点で負担の大きい選択肢でした。こうした問題を解決するために、2023年4月27日から新たな制度がスタートしました。それが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、一定の要件を満たした不要な土地を、国に引き取ってもらうことができる仕組みです。しかし、相続放棄とは目的も要件も費用も大きく異なります。
この記事では、相続問題に注力する弁護士が、「相続土地国庫帰属制度」と「相続放棄」の根本的な違いを徹底的に比較・解説します。どちらの制度がご自身の状況に合う可能性があるのか、判断のポイントを整理して解説します。なお、2024年4月からは相続登記の義務化も始まっており、不要な土地であっても放置し続けることはできなくなっています。
【5つの違い】相続土地国庫帰属制度と相続放棄を徹底比較
「相続土地国庫帰属制度」と「相続放棄」。どちらも不要な財産を手放すための手続きですが、その性質は全く異なります。ここでは、両制度の違いを5つの重要な観点から比較し、解説していきます。

①目的の違い:特定の土地だけ手放すか、全ての財産を放棄するか
両制度の最も根本的な違いは、その目的と効果の範囲にあります。
- 相続土地国庫帰属制度:
あくまで「不要な土地だけ」をピンポイントで国に引き取ってもらう制度です。したがって、預貯金、株式、価値のある不動産など、手元に残したい他の財産は問題なく相続できます。 - 相続放棄:
「相続人としての地位」そのものを放棄する制度です。そのため、不要な土地だけでなく、預貯金や自宅といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、全ての相続財産に対する権利と義務を一切失います。
もし、手元に残したい財産が少しでもあるのであれば、相続放棄という選択肢はありえません。まずは財産目録を作成し、どのような財産があるのかを正確に把握することが、正しい選択への第一歩となります。
②費用の違い:数十万円かかる国庫帰属、数千円の相続放棄
費用面では、両制度に大きな差があります。
- 相続土地国庫帰属制度:
申請時に、土地1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。さらに、審査を通過して承認された場合、土地の管理費用10年分として、原則20万円の負担金(市街地の宅地や農地などは面積に応じてさらに高額)を国に納付する必要があります。 - 相続放棄:
家庭裁判所への申立てに際し、収入印紙代800円と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)がかかるのみです。
一見すると相続放棄の方が圧倒的に安価に見えます。しかし、安易に費用だけで判断するのは危険です。国庫帰属制度で数十万円の費用がかかったとしても、将来にわたって払い続ける固定資産税や草刈り代などの管理コストから完全に解放されることを考えれば、十分に価値のある選択と言えるケースも少なくありません。
正確な相続財産調査を行い、長期的な視点でどちらが経済的に合理的かを検討することが重要です。
③期間の違い:期限のない国庫帰属、3ヶ月以内の相続放棄
手続きが可能な期間にも明確な違いがあります。
- 相続土地国庫帰属制度:
申請期限はありません。相続が発生してから何年経っていても、要件さえ満たせば申請することが可能です。 - 相続放棄:
原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この「熟慮期間」と呼ばれる期間は非常に短く、これを過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなります。ただし、財産調査に時間がかかるなどの事情があれば、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで期間を延長できる場合があります。
すでに相続開始から3ヶ月以上が経過してしまっている場合、相続放棄は選択できず、国庫帰属制度が有力な選択肢となります。
④最大のリスクの違い:管理責任が残り得る相続放棄
ここでは、多くの方が見落としやすい重要な違いを確認します。重要なのは、「手放した後の責任」の有無です。
- 相続土地国庫帰属制度:
国に負担金を納付した時点で、その土地の所有権と管理責任は完全に国に移転します。その後、その土地で何が起きようとも、あなたは一切の責任を負う必要がなくなります。将来的なリスクから完全に解放されるのです。 - 相続放棄:
相続放棄をしても、それで終わりではありません。民法では、相続放棄をした者は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められています。(2023年4月の民法改正で責任の程度は軽減されましたが、保存義務自体は残っています)
つまり、あなたが相続放棄をしても、次の相続人や、誰も相続する人がいない場合に選任される「相続財産清算人」に土地を引き継ぐまで、管理責任が残るのです。もし管理を怠り、土地が崩れて隣家に損害を与えたり、工作物が倒れて通行人が怪我をしたりすれば、損害賠償を請求されるリスクもあります。
この「管理責任が残るリスク」は、相続放棄を選択する上で無視できないデメリットと言えるでしょう。
参照:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する資料(法務省)
相続土地国庫帰属制度を利用するための要件とは?
「相続土地国庫帰属制度」は、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。利用するためには、「誰が申請できるか」という人的要件と、「どんな土地が対象か」という物的要件の両方を満たす必要があります。特に、国が管理・処分するのに過大なコストがかかる土地は、引き取ってもらえません。
申請できる人:相続または遺贈で土地を取得した相続人
この制度を申請できるのは、「相続」または「(相続人に対する)遺贈」によって土地の所有権を取得した人に限られます。したがって、売買や生前贈与で土地を取得した人や、法人はこの制度を利用できません。
なお、制度が開始された2023年4月27日より前に相続した土地であっても、申請は可能です。
注意点として、土地が複数人の共有名義になっている場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。共有者の中に一人でも反対する人がいると申請できないため、不動産の共有名義となっている場合は事前の調整が不可欠です。
対象外の土地①:申請ができない「却下事由」
そもそも申請自体が受け付けられない「却下事由」に該当する土地があります。これは、国が引き取る上での最低限の前提条件を満たしていない土地です。申請前にこれらの問題を自費で解決する必要があります。
【却下事由の主な例】
- 建物がある土地:更地にすることが原則です。自費で建物を解体・撤去する必要があります。
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地:権利を抹消しなければ申請できません。
- 通路や墓地など、他人の利用が予定されている土地:権利関係が複雑なため対象外です。
- 特定有害物質によって土壌汚染されている土地:国の管理負担が過大になるためです。
- 境界が明らかでない、所有権の存否や範囲に争いがある土地:不動産の相続登記を済ませ、隣地との境界を明確にしておく必要があります。
対象外の土地②:審査で承認されない「不承認事由」
申請はできても、法務局による書面審査や実地調査の結果、承認されない「不承認事由」に該当する土地もあります。これらは、却下事由には当たらないものの、「通常の管理・処分に過大な費用や労力がかかる土地」と判断されるものです。
【不承認事由の主な例】
- 急な崖があり、管理に危険が伴う土地
- 管理を阻害する工作物(車両やゴミなど)が放置されている土地
- 地下にコンクリートガラなどの障害物が埋まっている土地
- 隣地の所有者などとトラブルを抱えている土地
- 鳥獣被害や悪臭など、周辺の土地に悪影響を及ぼす土地
これらの要件から分かるように、国庫帰属制度は「国にとって管理しやすい土地」でなければ利用が難しいのが実情です。
参照:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件(法務省)

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れと費用詳細
制度の利用を具体的に検討する場合、手続きの流れと費用の詳細を把握しておくことが大切です。
【手続きのステップ】
- 事前相談
まずは、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局に相談することから始めます。制度の対象となりそうか、どのような書類が必要かなどを確認します。 - 申請書類の準備・提出
承認申請書、所在図、境界を明らかにする写真、権利関係を証する書類など、必要な書類を準備して法務局に提出します。この際、審査手数料として土地1筆あたり14,000円分の収入印紙を納付します。 - 法務局による審査
法務局の担当官が、提出された書類の審査と、現地での実地調査を行います。この審査には、半年から1年程度の期間がかかるのが一般的です。 - 承認・負担金の納付
審査の結果、承認されると、法務局から負担金の通知が届きます。通知から30日以内に、指定された負担金(原則20万円〜)を納付します。 - 国庫への帰属
負担金の納付をもって、土地の所有権が国に移転し、全ての手続きが完了します。
申請には、相続人調査と戸籍謄本を取り寄せるなど、様々な書類の準備が必要となり、手続きは決して簡単ではありません。
あなたはどっち?制度選択の判断基準を弁護士が解説
ここまで解説してきた内容を踏まえ、「結局、自分の場合はどちらを選ぶべきか?」という問いにお答えします。以下のフローチャートで、あなたの状況に最適な選択肢を確認してみてください。

【ケース別・選択のポイント】
- 「預貯金など他の財産は相続したいが、不要な土地だけ手放したい」ケース
→この場合は「相続土地国庫帰属制度」が有力な選択肢となります。相続放棄では、不要な土地だけを手放すという目的は達成できません。ただし、土地が制度の要件を満たすかどうかが重要な確認点となります。 - 「借金が多く、資産より負債の方が多い」ケース
→この場合は「相続放棄」が有力な選択肢となります。相続土地国庫帰属制度は負債の問題を解決するものではありません。 - 「相続開始から3ヶ月以上経過してしまった」ケース
→相続放棄は原則として期限を過ぎている可能性があるため、例外的に相続放棄が認められる事情の有無を確認したうえで、「相続土地国庫帰属制度」も検討することになります。 - 「土地に建物がある、境界が不明確など、国庫帰属の要件を満たせない」ケース
→制度を利用するには、まず自費で建物を解体したり、測量したりして要件を満たす必要があります。その費用と、土地を持ち続ける負担を比較検討し、それでも手放したい場合は国庫帰属制度を目指します。費用をかけられない、あるいは先代名義の不動産のままで権利関係が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
制度が使えない場合も…弁護士に相談すべき理由
相続土地国庫帰属制度は画期的な制度ですが、見てきたように利用には厳しい要件があり、誰もが使えるわけではありません。また、相続放棄との選択においても、将来的な管理責任のリスクなど、専門的な知識がなければ正しい判断が難しい側面があります。
ご自身の状況でどちらを選ぶべきか迷ったとき、あるいは制度の利用が難しいかもしれないと感じたときは、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 最適な選択肢のアドバイス:あなたの財産状況や希望を伺い、国庫帰属制度、相続放棄、あるいは売却や寄付といった第三の選択肢も含め、法的な観点から最適な解決策を検討します。
- 複雑な手続きのサポート:国庫帰属制度の申請や相続放棄の申立てには、多数の書類収集や作成が必要です。相続土地国庫帰属制度の申請は原則として本人が行う必要がありますが、弁護士に相談することで、要件の確認や必要書類の整理、相続放棄の申立てなどについて法的なサポートを受けられます。
- トラブルの予防と解決:共有名義の土地の場合、他の共有者との交渉が必要になることもあります。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成をサポートします。
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