遺産分割前でも預金を引き出せる?預貯金の仮払い制度を弁護士が解説

遺産分割前の「預貯金の仮払い制度」とは?創設の背景を解説

ご家族が亡くなられると、深い悲しみとともに、葬儀費用の支払いや当面の生活費の確保といった現実的な問題に直面します。しかし、亡くなられた方(被相続人)名義の銀行口座は、死亡の事実を金融機関が把握した時点で凍結されてしまい、原則として遺産分割協議が完了するまで預貯金を引き出すことはできません。

この口座凍結は、相続人の一人が勝手に預金を引き出し、他の相続人の権利を侵害することを防ぐための重要な措置です。しかし、その一方で、遺されたご家族が葬儀費用や入院費用の精算、あるいは日々の生活費の支払いにさえ困ってしまうという深刻な事態も引き起こしていました。

銀行の窓口で預金口座の相続手続きについて相談し、不安な表情を浮かべる相続人の女性。

このような状況を改善するために、2019年7月1日の民法改正によって創設されたのが「預貯金の仮払い制度」です。この制度は、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が一定の範囲内で被相続人の預貯金を引き出すことを法的に認めるものです。これにより、相続人は当面の資金需要に対応できるようになり、遺されたご家族の経済的な負担を軽減することが可能になりました。

この制度は、相続手続きの公平性を保ちながら、遺されたご家族の当面の資金需要に対応するために設けられた制度です。このテーマの全体像については、銀行口座・証券口座の相続手続きの進め方で体系的に解説しています。

参照:政府広報オンラインの相続に関する解説

仮払い制度で引き出せる預貯金の上限額と2つの方法

預貯金の仮払い制度を利用するには、大きく分けて2つの方法があります。一つは金融機関の窓口で直接手続きを行う方法、もう一つは家庭裁判所の「保全処分」という手続きを利用する方法です。それぞれ上限額や手続きの難易度が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な方法を選択する必要があります。以下で、それぞれの方法について詳しく解説します。

より具体的な手続きを進める上では、まず被相続人の財産を正確に把握することが不可欠です。詳しい手順については、相続財産調査の基本と残高証明の取得方法をご覧ください。

方法1:金融機関の窓口で払い戻す場合の上限額

最も一般的で利用しやすいのが、金融機関の窓口で直接払い戻しを申請する方法です。この場合、引き出せる金額には以下の2つの上限が定められており、どちらか低い方の金額が適用されます。

  • 計算式による上限:相続開始時(死亡時)の預貯金残高 × 1/3 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分
  • 金融機関ごとの上限:150万円

ここで重要なのは、「1つの金融機関ごと」に150万円が上限となる点です。例えば、A銀行に複数の支店があったとしても、それらを合算して150万円までしか引き出せません。一方で、A銀行とB銀行にそれぞれ口座がある場合は、各銀行で最大150万円ずつ、合計で最大300万円を引き出せる可能性があります。

【具体的な計算例】

被相続人のA銀行の預金残高が3,000万円、相続人が配偶者Bと子C、子Dの合計3人だったケースで考えてみましょう。

  • 配偶者Bの法定相続分:1/2
  • 子C、Dの法定相続分:それぞれ1/4

<配偶者Bが引き出せる上限額>

  1. 計算式による上限:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
  2. 金融機関ごとの上限:150万円

この場合、計算式の上限(500万円)が金融機関ごとの上限(150万円)を上回っているため、実際に配偶者BがA銀行から引き出せる金額は150万円となります。

<子Cが引き出せる上限額>

  1. 計算式による上限:3,000万円 × 1/3 × 1/4 = 250万円
  2. 金融機関ごとの上限:150万円

子Cの場合も同様に、実際に引き出せる金額は150万円です。このように、相続人の状況によって引き出せる金額は変動します。法定相続分は、代襲相続や数次相続など複雑なケースでは計算が難しくなるため注意が必要です。

方法2:家庭裁判所の保全処分を利用する場合

金融機関の窓口で引き出せる150万円では、高額な医療費の支払いや相続債務の弁済に足りないというケースも考えられます。そのような場合には、家庭裁判所に「遺産の仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。

この手続きの最大のメリットは、金融機関での手続きのような150万円という上限がないことです。裁判所が必要性を認めれば、150万円という上限にとらわれず、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部について仮払いを受けられる可能性があります。

ただし、この手続きにはデメリットもあります。まず、利用するためには、前提として遺産分割調停や審判を家庭裁判所に申し立てている必要があります。つまり、すでに相続人間で話し合いがまとまらず、法的な手続きに移行している段階でしか利用できません。また、申立てには手数料がかかり、裁判所が「仮払いの必要性」や「他の相続人の利益を害しないか」といった点を慎重に審査するため、時間と手間を要します。

そのため、家庭裁判所の保全処分は、相続人間で争いがあり、かつ緊急に多額の資金が必要な場合に限定して検討すべき手続きと言えるでしょう。

参照:裁判所「申立手数料・郵便料等一覧表 【審判前の保全処分】」

預貯金の仮払い制度を利用するための手続きと必要書類

ここでは、金融機関の窓口で仮払い制度を利用する際の一般的な手続きの流れと必要書類について解説します。金融機関によって細かな取り扱いが異なる場合があるため、事前に電話などで確認することをお勧めします。

【手続きの基本的な流れ】

  1. 金融機関への連絡:被相続人の口座がある金融機関の窓口に連絡し、相続が発生したことと、預貯金の仮払い制度を利用したい旨を伝えます。
  2. 必要書類の準備:金融機関から案内された必要書類を収集・作成します。
  3. 窓口での手続き:準備した書類を持参し、金融機関の窓口で払い戻しの申請手続きを行います。
  4. 払い戻し:書類に不備がなければ、後日、指定した口座に振り込まれるか、現金で払い戻しを受けます。(通常1〜2週間程度かかることが多いです)

【主な必要書類】

一般的に、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払い戻しを申請する相続人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の払戻請求書
  • 窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証など)と実印

特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めるのは、転籍を繰り返している場合など、時間と手間がかかる作業です。相続財産の全体像を把握し、財産目録を作成する上でも、これらの書類は不可欠となります。

仮払い制度を利用する前に知るべき3つの重要注意点

預貯金の仮払い制度は非常に便利な仕組みですが、その手軽さゆえに、安易に利用すると深刻なトラブルを引き起こす危険性もはらんでいます。弁護士として、特に強調しておきたい3つの重要な注意点について解説します。これらのリスクを理解しないまま制度を利用することは避けましょう。

弁護士から預貯金の仮払い制度のリスクについて説明を受け、安心した表情で話を聞く相談者。

注意点1:他の相続人とのトラブルに発展する可能性

仮払い制度は、相続人の一人が単独で手続きを行うことができます。しかし、事前の説明がないまま利用すると、他の相続人から「なぜ相談もなしに勝手にお金を引き出したのか」「何に使ったのか」と疑念を抱かれ、遺産分割における争いにつながるケースがあります。

このような無用なトラブルを避けるために、以下の対策を徹底してください。

  • 事前連絡の徹底:手続きを行う前に、必ず他の相続人全員に、制度を利用する旨、引き出す予定額、そしてその使い道を明確に伝え、理解を得ておきましょう。
  • 領収書の保管:払い戻したお金は、必ず当初の目的(葬儀費用、医療費など)のためにのみ使用し、その支払いを証明する領収書や明細書をすべて保管してください。
  • 私的流用の厳禁:たとえ一時的であっても、ご自身の生活費や遊興費などに流用することは絶対にやめてください。これがトラブルの最大の原因となります。

誠実な対応を心がけることが、円満な遺産分割協議への第一歩です。

注意点2:相続放棄ができなくなるリスク(単純承認)

これが最も注意すべき、そして最も深刻なリスクです。被相続人に多額の借金があるとは知らずに仮払い制度を利用し、そのお金を使ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

法律上、相続財産の一部でも処分・消費する行為は「単純承認」とみなされます。単純承認が成立すると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ意思があると判断され、後から多額の負債が発覚しても相続放棄をすることが極めて困難になります。

具体的には、払い戻した預貯金を以下のような用途に使うと、単純承認と判断されるリスクが高まります。

  • ご自身の生活費やローンの返済に充てる
  • 被相続人の借金の一部を返済する
  • 個人的な遊興費に使う

一方で、社会通念上相当な範囲での葬儀費用に充てることは、単純承認にはあたらないと解されることが多いです。しかし、その判断は非常に専門的であり、個別の事情によって結論が異なる場合があります。

被相続人の負債の状況がはっきりしない段階では、安易にこの制度を利用すべきではありません。万が一のリスクを避けるためにも、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

注意点3:遺産分割協議で「遺産の先取り」として扱われる

仮払い制度によって引き出したお金は、贈与されるわけではなく、あくまで「遺産の前受け(先取り)」という位置づけになります。したがって、最終的に遺産分割協議書を作成する際には、その金額を考慮して精算する必要があります。

例えば、相続財産の総額が5,000万円で、相続人が子Aと子Bの2人(法定相続分は各1/2)だったとします。子Aが仮払い制度で150万円をすでに受け取っていた場合、最終的な取り分は以下のようになります。

  1. まず、仮払いされた150万円を遺産総額に加算して計算します。
    (5,000万円 – 150万円)+ 150万円 = 5,000万円
  2. この5,000万円を法定相続分で分けます。
    子A、子Bともに、2,500万円ずつとなります。
  3. 子Aはすでに150万円を受け取っているため、その分を差し引きます。
    子Aの最終的な取得額:2,500万円 – 150万円 = 2,350万円
    子Bの最終的な取得額:2,500万円
預貯金の仮払い制度を利用した場合の遺産分割における精算方法を図解したインフォグラフィック。仮払い分が最終的な取得額から差し引かれる計算例を示している。

このように、仮払いを受けた相続人は、その分だけ最終的に受け取る遺産が減ることになります。この精算について相続人間で認識がずれていると、これもまたトラブルの原因となり得ます。やはり、何にいくら使ったのかを明確に記録しておくことが極めて重要です。

仮払い制度と相続税の関係|引き出した預金も課税対象?

「仮払い制度で引き出した預金は、相続税の対象になるのか?」というご質問をよく受けます。結論から申し上げますと、仮払いによって引き出した預貯金も、当然ながら相続税の課税対象となります。

仮払い制度はあくまで遺産分割前に預金の一部を受け取る手続きであり、その預金が被相続人の財産であることに変わりはありません。したがって、相続税を計算する際の基礎となる相続財産の総額には、仮払いされた金額も含めて計上する必要があります。申告の際にこの分を含め忘れると、過少申告として後から追徴課税される恐れがあるため、注意が必要です。

ただし、引き出したお金を葬儀費用に充てた場合、その費用は相続税の計算上、相続財産から控除することができます(債務控除)。この控除を受けるためにも、葬儀費用の領収書は必ず保管しておき、正確な財産目録を作成することが大切です。

まとめ|仮払い制度の利用は弁護士への相談が安心です

預貯金の仮払い制度は、ご家族を亡くされた直後の経済的な困難を乗り越えるために設けられた、非常に有用な制度です。しかし、これまで見てきたように、その利用には相続人同士のトラブルや、相続放棄ができなくなるという重大なリスクが伴います。

特に、被相続人の負債状況が不明な場合や、他の相続人との関係が良好でない場合には、ご自身の判断で安易に手続きを進めるべきではありません。一度「単純承認」とみなされてしまうと、取り返しがつかない事態に陥る可能性も否定できないのです。

そのようなリスクをできる限り抑え、ご自身の状況に合った対応を検討するためには、手続きを開始する前に、相続問題に詳しい弁護士へ相談することが有用です。弁護士であれば、法的なリスクを正確に評価し、他の相続人との調整方法や、仮払いを受けた後の適切な対応について、具体的なアドバイスを提供できます。

虎ノ門法律経済事務所柏支店では、相続に関する初回のご相談は1時間無料でお受けしております。また、平日お忙しい方のために土曜日も通常営業しておりますので、お気軽にご利用いただけます。相続手続きに関するご不安やお悩みは、どうぞお一人で抱え込まず、私たち専門家にお聞かせください。当事務所の弁護士費用についても、明確にご案内しておりますのでご安心ください。

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