ご家族が亡くなられた後の相続手続きにおいて、相続人を明確に特定することはとても重要です。そのために不可欠なのが「相続人調査」と「戸籍謄本の取り寄せ」です。
このページでは、相続人調査の目的や戸籍謄本を取り寄せる際の具体的で分かりやすい手順についてご紹介します。
このページの目次
相続人調査とは何か?
相続人調査とは、亡くなられた方(被相続人)に対して誰が法律上の相続人になるのかを正しく特定するための調査のことです。
ご自身が思い描いているご家族構成以外にも、思わぬ相続人が存在する場合もあるため、きちんとした調査が求められます。
相続人調査が必要な理由
- 相続人が明確になることにより、遺産分割協議を円滑に進めることができます。
- 後から相続人が判明した場合、手続きをやり直すことになり、時間と費用が余分にかかる可能性を防げます。
- 正確な相続税申告を行うためにも、相続人の正確な把握が重要です。
戸籍謄本が必要な理由と収集すべき戸籍とは?
相続人調査のためには、「戸籍謄本(こせきとうほん)」が最も重要な書類です。戸籍謄本とは、家族構成や親族関係が記録された公的書面です。
具体的には以下の戸籍が必要です。
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
これらを収集することにより、法的に正確な相続関係を証明することができます。
具体的な戸籍謄本の取り寄せ手順
① 調査のための情報を集める
まず、戸籍謄本取り寄せの出発点となる情報を把握します。
- 亡くなられた方の本籍地(市区町村)
- 亡くなられた方の筆頭者名(戸籍簿の先頭に記載されている方の氏名)
- 各相続人の現在の住所と本籍地

② 戸籍謄本を取得する役所を特定する
戸籍謄本は、本籍地がある市区町村の役所に請求する必要があります。
本籍地が分からない場合は、住民票の写し等から本籍地が確認できます。

③ 戸籍謄本の申請手続きを行う
戸籍謄本の取得は、次のいずれかの方法で行います。
- 直接役所の窓口で取得する方法
本籍地役所の窓口に行き、申請書へ必要事項を記入します。
必要書類として、請求者本人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を提示し、手数料として戸籍謄本1通あたり450円~750円(市区町村により異なる)を支払います。 - 郵送で取り寄せる方法
遠方の場合、郵送による請求も可能です。
各役所のウェブサイトで申請書様式をダウンロードできます。本人確認書類のコピーと手数料分の郵便定額小為替(郵便局で購入可能)を同封し郵送します。返送には通常1週間~2週間ほどかかります。

④ 不足分の戸籍謄本を取り寄せる
最初に取り寄せた戸籍に、除籍や転籍の記録がある場合、その事前の戸籍を連続してさかのぼり順次取り寄せます。被相続人の出生まで(通常は数回)の連続した戸籍を取得する必要があります。
実際の取得例(具体的な流れ)
例えば亡くなられた方の本籍地が東京都新宿区の場合、具体的な取得例は以下のようになります。
- 新宿区役所の窓口または郵送で「除籍謄本」を取得
- その戸籍に記載されている前本籍地(例えば練馬区)へ再度請求し戸籍謄本を取得
- 次々に、前の本籍地が記載されている戸籍を遡り、被相続人の出生まで追跡取得
このように遡って取得していくことで、相続人を正確に特定できます。
戸籍調査・相続人特定を当事務所に依頼するメリット
戸籍の請求作業は複雑であり、慣れない場合誤って書類を請求してしまうこともあります。
当事務所にご依頼いただけますと、以下のようなメリットがあります。
- 戸籍取り寄せの手続きや時間を省略できます。
- 取得漏れや誤りを防ぎ、相続人特定を正確に完了できます。
- 法的専門知識が必要な場合でもスムーズに対応可能です。
まとめ
相続手続きは時間的な制約があるため、相続人調査と戸籍謄本の取得は早めに行うことをお勧めいたします。戸籍謄本の取得に関して分からないことや困ったことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では迅速な対応と丁寧なサポートにより、お客様の手続き負担を軽減し、安心して相続手続きを進められるよう全力でお手伝いいたします。