相続財産の中に株式や株券が含まれている場合、名義変更の手続きが必要となります。
株式は不動産や預貯金とならんで重要な相続資産の一つであるため、正しく手続きを行わなければ後に問題が生じる可能性があります。
本記事では、株式や株券の相続に伴う名義変更の具体的手続き、必要書類、注意すべきポイントについてわかりやすくご説明します。
このページの目次
株式相続時に必要な名義変更手続きとは?
個人が保有する株式は通常、証券会社に開設された証券口座に保管されているケースが多いですが、一部には証券会社を介さないで保管されている実物株券も存在します。
いずれの場合であっても相続が発生すれば、名義変更を行う必要があります。
株式の種類と相続時の名義変更方法
株式の種類 | 名義変更手続きの担当窓口・方法 |
証券口座で保管される株式(電子化株式) | 証券会社を通じての手続き |
信託銀行等で特別口座管理される株式 | 信託銀行および発行会社の株主名簿管理人での手続き |
非上場会社の株式(自社で株主名簿管理) | 発行会社への名義変更請求 |
実物株券(紙の株券) | 発行会社およびその株主名簿管理人、信託銀行にて手続き |
株式の名義変更手続きの具体的な進め方
① 相続の発生を証明する書類を準備する
まずは相続権を示すための基本的な書類を準備します。一般的に必要となる書類は次の通りです。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または除籍謄本(死亡を証するもの)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人の範囲を証明するため)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続関係の確認)
- 相続人代表者の住民票・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 遺言書または遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印、印鑑証明書が必要)

② 窓口へ名義変更手続きの申請を行う
証券会社または発行会社指定の信託銀行(株主名簿管理人)に問い合わせをし、所定の相続届・請求書類を入手して必要事項を記入します。あわせて準備した上記書類を添付して提出します。
よくあるケースでは、下記の期間を目安に手続き完了となります。
- 証券会社経由の株式
→ 必要書類提出後、1ヶ月程度で手続完了 - 信託銀行・株主名簿管理人経由の株式
→ 必要書類提出後、1~2ヶ月程度で手続完了

③ 名義変更完了の通知を確認する
受付窓口から手続き完了の通知または名義変更の内容が反映された最新の残高報告書などが送付されます。
これにより無事に相続手続きが完了したことを確認できます。
株式・株券の名義変更手続きに関する注意点
注意点① 株券電子化の取り扱い
平成21年(2009年)1月から上場企業の株券は電子化され、紙の株券は廃止されました。
ただし、一部には未対応で実物株券を保有しているケースもありますので、まずは株式の保管状況を正確に把握する必要があります。
注意点② 非上場株式の名義変更
非上場の会社の場合、株主名簿を自社で管理していることが多いため、発行企業へ直接確認して手続きを進めてください。
書式が整えられていないケースもあるため、事前相談が重要になります。
注意点③ 相続税評価額と課税の関係
株式の相続にあたっては、相続税にかかる評価額の算定が必要で、税理士など専門家の協力が役立ちます。
特に非上場株式や取引頻度の少ない株式の場合、評価方法が複雑なため、適切な評価・申告が必要です。
注意点④ 配当金などの権利継承について
名義変更前後に確定した配当金については、名義書換前でも相続人が受け取れるケースがあります。
企業または窓口に早めに相談しましょう。
相続手続きを専門家に依頼するメリットと費用目安
株式相続手続きには法務局、信託銀行、証券会社とのやり取りだけでなく、遺産分割協議書作成、適切な評価・課税対応まで幅広く必要です。
これらを専門家に依頼するメリットとしては、
- 書類作成や収集の負担軽減
- 税務や法律的なトラブルや間違いを未然に防止
- 迅速かつ確実に手続きを進められること
などが挙げられます。
まとめ
株式や株券の相続手続きには細かなルールや注意点があります。正しい手続き方法や書類収集を把握・実施することで、トラブルなくスムーズに完了させることが可能です。
当事務所では、相続に詳しい弁護士が株式相続手続きを手厚くサポートいたします。株式の名義変更手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。