遺産分割調停の手続きと解決方法

遺産分割は、相続人間の話し合いで円満にまとまることが理想です。

しかし、意見が対立する場合、財産をどのように分けるかで折り合いがつかない場合も珍しくありません。こうした状況に陥った場合には、家庭裁判所の調停制度を活用することが有効な解決方法の一つとなります。

ここでは遺産分割調停の具体的な手続きと流れやメリットについて詳しくご説明いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方がまとまらない場合に、家庭裁判所が仲裁に入り、調停委員(裁判所から選任された中立の第三者)のサポートを得て行う話し合いの手続きです。

  • 裁判官および調停委員が仲介役となり、中立的な立場で当事者の意見や主張を聞きながら円満な解決を図ります。
  • 合意に至れば、その合意内容が調停調書に記載され、法的拘束力を持ちます。
  • 裁判所が判断を示す遺産分割審判と異なり、あくまで双方が納得して話し合いで解決することを目的とした手続きです。

遺産分割調停を申し立てる流れ

遺産分割調停を利用する場合には、以下のような流れで手続きを進めます。

①調停申立書の作成・提出

  • まず管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをします。管轄裁判所は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
    相手方が複数いる場合はそのうち一人の住所地を管轄とする家庭裁判所となります。
  • 例外的に、相続人全員の合意があれば、合意した管轄の裁判所で調停を行うことも可能です。
  • 申立書には相続人、相続財産の内容、これまでの話し合い状況、希望する分割方法など必要事項を記載します。

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②家庭裁判所からの呼び出し通知

  • 申し立て後、通常1~2ヶ月程度で家庭裁判所から当事者全員に調停期日の呼び出し状が送られてきます。
  • 原則として相続人全員が調停に参加します。弁護士を代理人として立てて、弁護士のみ参加とすることも可能です。

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③調停期日(話し合い)の実施

  • 家庭裁判所において、調停委員を交えて話し合いを行います。
    通常1回の調停にかかる時間は1時間~2時間程度となることが一般的です。
  • 調停の中では各相続人が個別に意見を述べ、それぞれの要望や希望する分割方法について調整・検討します。
  • 相続財産の調査や評価について追加的な情報が必要な場合には、調停委員から資料の提出を求められる場合もあります。

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④合意成立または不成立の結果

  • 話し合いの結果、合意に至れば家庭裁判所は合意内容をまとめ、調停調書を作成します。
    調停調書には裁判の確定判決と同じ法的拘束力があります。
  • 調停で合意が成立しなかった場合には、調停不成立として手続きが終了し、そのまま遺産分割審判の手続きに移行します。

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停は、相続紛争の解決に多く利用されます。

その主なメリットは次の通りです。

  • 調停委員という中立的な第三者が入ることで、感情的な対立を避けて冷静な話し合いができる。
  • 法律や財産評価に詳しい調停委員のアドバイスが得られるため、公平で適切な解決が図れる。
  • 費用負担が裁判と比べて安価(申し立てにかかる費用は遺産の価額によりますが、数千円~数万円の印紙代や切手代などで申し立て可能)。
  • 非公開手続きのため、プライバシーの保護が図れる(傍聴などの外部者は参加できません)。

遺産分割調停にかかる期間と費用の目安

遺産分割調停に必要な期間や費用は、個別のケースによって異なりますが、基本的な目安は以下になります。

項目 目安となる数字
申し立てから調停初回期日までの期間 約1~2ヶ月程度
調停が成立するまでにかかる期間(平均) 半年~1年程度(個別事情によります)
費用(調停申し立て印紙代) 1,200円(遺産価格1,000万円以下の場合)~財産額に応じて増加
弁護士に依頼した場合の費用 着手金約20万円~、成功報酬(経済的利益の概ね5~20%)

まとめ

遺産分割はデリケートな問題であり、家族間での感情的な対立が起こりがちです。遺産分割調停は、家庭裁判所において中立的に進められるため、そのようなケースでも冷静かつ客観的に話し合いを進められる効果的な方法です。

遺産分割でトラブルになりそうな場合やすでに問題が生じている方は、早めに弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所は遺産相続や遺産分割調停に関する豊富な経験・実績を持ち、ご依頼者様に対し親身かつ丁寧に対応いたします。遺産分割問題でお困りの際はどうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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