最近では、遺産相続において生前贈与を活用される方も増えてきました。ただし、生前贈与は、相続が実際に発生した際に、相続人間でトラブルの原因になることもあります。
このページでは、遺産分割に関して生前贈与がどのような影響をもたらすのかについて、わかりやすく解説します。
このページの目次
生前贈与とは?
生前贈与とは、被相続人(財産を残す方)が生きている間に、自分の財産の一部または全部を他の人(主に親族であることが多い印象です。)に贈与することを言います。
生前贈与は、財産を事前に分割する手段として利用されるケースもありますが、その内容次第では相続時にトラブルの原因となってしまうことも考えられます。
遺産分割における具体的な影響
生前贈与が遺産分割に直接的に影響を及ぼすのは、主に「特別受益」として評価されるケースです。
以下に具体的な影響についてご説明します。
特別受益としての生前贈与
特別受益とは、相続人の中に既に被相続人から特別に利益を受けている人がいる場合、その相続人への積極的な優遇を回避し、相続人間の公平を保つための制度です。
これにより、生前贈与を受けた相続人は、遺産分割の段階でその分の評価額を差し引かれて相続することになります。
特別受益に該当しやすいケースとしては、以下が代表例です。
- 住宅購入時などの多額な資金援助(数百万円~数千万円規模)
- 不動産の贈与
- 高額な教育資金や、事業資金などの提供
なお、全ての生前贈与が特別受益に当たると評価されるものではなく、被相続人の資産や生活状況に照らして、標準的なものといえるのかという点や、他の相続人に対して渡された同種の金銭等を考慮して、特別受益に当たるか否かが判断されるものであることに注意が必要です。
特別受益の計算方法と遺産分割への影響例
生前贈与が特別受益に該当する場合、その分は基本的に遺産の前渡しと見なされます。そのため遺産分割の際には「持戻し計算」という方法で、生前贈与された財産の価格を相続財産の価格に加えて計算し直します。
例えば、以下のケースを見てみましょう。
項目 | 金額 |
相続財産額(相続開始時点) | 3,000万円 |
長男への生前贈与(住宅資金) | 1,000万円 |
合計財産(持戻し計算後) | 4,000万円(3,000万円+1,000万円) |
この例で相続人が長男と次男の2名の場合、法定相続分は各2分の1ずつです。生前贈与の価額を持ち戻した後の合計財産が4,000万円なので、各2,000万円ずつが相続分となります。
ただし、長男は生前に既に1,000万円を受け取っているため、残りの相続財産3,000万円のうち、長男が受け取るのは1,000万円、次男が2,000万円ということになります。
このように、生前贈与による特別受益は遺産分割に直接的な影響を与えることがあります。
生前贈与の遺産分割での問題点
生前贈与の有無や評価で争いになる場合がある
遺産分割時に、各相続人が受けた生前贈与内容が不明確であったり、生前贈与に関する証拠が不足している場合には、相続人間で争いとなる可能性があります。特に次のようなケースはトラブルになりやすいです。
- 贈与金額や贈与時期が不明瞭なケース
- 不動産の評価額に合意できないケース
- 生前贈与を受けた相続人がその内容を認めないケース
遺留分の侵害についてのトラブル
生前贈与が特定の相続人に偏りすぎた場合、「遺留分」という法的に保障された最低限の相続権利を侵害する場合があります。
遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた相手に対し、遺留分侵害額に相当する金額の請求(遺留分侵害額請求)をすることができる場合があります。
遺産分割における生前贈与問題を防ぐためのポイント
生前贈与にかかわる遺産分割のトラブルを避けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 生前贈与の記録(契約書、贈与金額、日付など)を明確に残しておく
- 特定の相続人への偏りを避けるため、贈与の金額や時期を工夫する
- 遺言書を作成して、生前贈与について明確な意思表示をしておく
- 相続人同士で生前から十分な話し合いを行い、財産分割の意思を共有する
まとめ
生前贈与は相続対策として有効な方法になりえますが、内容次第では遺産分割時に大きな影響を及ぼす可能性があります。相続人の間でトラブルを防止し、円満な相続を実現するためにも、生前贈与や遺産分割についてお悩みの場合は、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
また、特別受益が存在する場合、遺産分割協議において取得できる財産額に大きな影響を与えますが、特別受益の判断は難しく、法的に整理した主張が必要となるため、弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は、生前贈与や遺産分割に関する問題について多くの実績をもちます。お一人お一人の状況やご事情を丁寧に伺った上で、円満で納得のいく解決をご支援いたします。遺産相続や生前贈与でお困りの際はお気軽にご相談ください。