遺産分割で「家庭裁判所」に申立てるべき場合

相続が発生した際、円満に話し合いがまとまり、遺産を分けることが理想的です。しかし、相続人同士の話し合いが難航したり、全員の合意が得られない場合には、遺産分割を家庭裁判所に委ねる必要が出てきます。

このページでは、遺産分割を家庭裁判所に申立てすべきケースやその流れについて、分かりやすく解説いたします。

そもそも遺産分割で家庭裁判所が必要となる理由とは?

親族間の遺産に関する問題は感情的にも複雑になりやすく、話し合いだけで解決できないケースが多く存在します。例えば以下のような理由が挙げられます。

  • 相続人同士の意見が食い違い、話し合いがまとまらない場合
  • 遺産に不動産が含まれており、分け方について合意できない場合
  • 使途不明金や特別受益、寄与分など特別な事情があり、調整が困難になっている場合
  • 相続人の中に協調性のない人物や行方不明者が含まれている場合

これらの問題のために話し合いが無理な場合には、家庭裁判所の力を借りて公正な解決を目指すことになります。

家庭裁判所が関与する遺産分割の手続きとは?

遺産分割が裁判所で行われる場合、主に「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の二段階があります。

① 遺産分割調停(まずは調停で円満な解決を目指す)

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員が相続人間の話し合いを仲介し、お互いが納得できる解決方法を見つける手続きです。

  • 非公開のためプライバシーが保護されやすい
  • 原則として当事者が出席し意見交換を行う(弁護士に依頼することも可能)
  • 調停委員が公平な立場でサポートや調整を行う

調停で全員が合意に達すると、「調停調書」が作成され、訴訟の判決と同様の効力を持ちます。

② 遺産分割審判(調停が成立しない場合の裁判所による決定)

調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の裁判官が公平な判断を下す「遺産分割審判」という段階に進みます。この場合、裁判官によって遺産分割の内容が決定されます。

  • 当事者の意見や資料を元に裁判官が判断する
  • 審判の内容は強制力があり、拒否できない
  • 審判に不服がある場合は2週間以内に高等裁判所に即時抗告が可能

こんな場合は家庭裁判所への申立てが適切

具体的な事例としては、次のようなケースが挙げられます。

  • 話し合いが膠着状態になっている場合
    相続人同士の意見が平行線を辿っている場合、第三者的な視点で仲裁が可能となります。
  • 特別受益や寄与分について争いのある場合
    客観的・冷静な判断に基づく解決が必要です。
  • 遺産の範囲や評価方法が争点の場合
    不動産の評価や分割方法で合意できないとき、裁判所を通して客観的な鑑定や評価方法を決定できます。
  • 相続人の一部が所在不明または連絡不通の場合
    音信不通の相続人がいる場合には調停の申立てにより手続きを進められます。
  • 感情的な対立が激しく、冷静な話し合いが難しい場合
    家庭裁判所で中立的な調停委員が仲介を行い、冷静で公平な話し合いが可能となります。

このようなケースで家庭裁判所に関与を求めることで、相続問題を円滑で公正に解決することができます。

裁判所での手続きの流れ(一般的な期間や費用)

申立てから調停まで

  • 家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立書を提出(申立手数料は1,200円程度、そのほか郵便切手代等(約2,000円〜5,000円程)が必要)
  • 1〜2ヶ月程度で第1回調停が開催され、その後1〜2ヶ月ごとの間隔で数回の調停が開かれる(半年〜2年ほどかかるケースが多い)

矢印

調停から審判への移行

  • 調停で解決が困難な場合、「遺産分割審判」へ移行し、さらに数か月〜1年以上の期間を要することがあります。

家庭裁判所への申立てで重要なポイント

  • 手続きを迅速に行い、早期の解決を目指すこと
  • 調停や審判では証拠資料や具体的な主張をしっかり提出すること
  • 冷静で客観的な姿勢で臨むこと(感情的な主張に固執しない)

まとめ

遺産分割において裁判所への申立てが必要となる場合、専門的知識や手続き経験がないとなかなか一人で対応するのは困難です。また、トラブルが長引くほどに親族間の困難も増してしまいます。

早期の円満な解決を目指すためにも、遺産分割で悩んでいる場合は、早期に専門家である弁護士にご相談いただくことが賢明です。

私たちの法律事務所は、遺産分割・相続問題に豊富な対応実績があり、裁判所での手続きや調整にも安心してお任せいただけます。複雑な遺産問題でお困りのときは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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